○勝浦市戸籍電算システム導入に係る業者選定委員会設置要綱

平成22年4月1日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、勝浦市戸籍電算システム導入に係る業者の選定をプロポーザル(提案総合評価)に基づき実施する方法に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員会)

第2条 業者選定のため、勝浦市戸籍電算システム選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び委員5人をもって組織する。

2 委員長は、市民課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画課長、財政課長及び会計課長とする。

(審議事項)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。

(1) 業者の選定に関する事項

(2) 前号に関するもののほか、戸籍電算システム導入に関する事項

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民課市民係において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めのない事項は、委員会が決定する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

勝浦市戸籍電算システム導入に係る業者選定委員会設置要綱

平成22年4月1日 告示第44号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年4月1日 告示第44号