○勝浦市選挙管理委員会傍聴要領
平成22年3月2日
選挙管理委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 勝浦市選挙管理委員会規程(昭和60年勝浦市選挙管理委員会訓令第1号)第12条の規定により、勝浦市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の公開)
第2条 委員会は原則として公開するものとするが、委員会が審議内容を公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあると決定した場合には、当該委員会を公開しないことができる。
(傍聴人の数)
第3条 委員会を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)の数は、5人以内とする。
2 傍聴の受付は、先着順で行うこととし、定員になり次第、受付を終了するものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、報道機関に所属する者等で委員長が必要と認める場合は、傍聴人の数の変更又は傍聴をさせることができる。
(傍聴の手続)
第4条 傍聴の受付は委員会の開会時刻の15分前から行う。ただし、これにより難い場合は、別に委員長が定める時刻から行う。
2 傍聴の受付場所は委員会室の入り口の前とする。
3 傍聴者は、受付で氏名、住所、電話番号、年齢、職業を記入した後に入室する。
(傍聴できない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) かさ、つえ(委員長の許可を得たものを除く。)、張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(4) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(5) 拡声機、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第8条の規定により、撮影、録画、録音その他これらに類する行為をすることにつき委員長の許可を得た者を除く。)
(6) 酒気を帯びていると認められる者
(7) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 騒ぎ立てる等会議を妨害しないこと。
(3) 帽子、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他正当な理由があると委員長が認めた場合はこの限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害になるような行為をしないこと。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて委員会職員の指示に従わなければならない。
(撮影等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において撮影、録画、録音その他これらに類する行為をしようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退室)
第9条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当するときには、速やかに退室しなければならない。
(1) 委員長が非公開の会議であることを宣告したとき。
(2) 傍聴人がこの要領に違反し、委員長が退室を命じたとき。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
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