○勝浦市小中学校事務共同実施要綱
平成22年2月10日
教育委員会告示第15号
(目的)
第1条 この要綱は、本市における複数の学校の連携による学校事務共同実施組織を確立し、学校事務機能の強化と、学校運営に関する支援を行い、学校教育の充実に資することを目的とし、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 共同実施の単位は、地域の実態を踏まえて、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
2 教育委員会は原則として中学校区域等を中心とした小中学校による共同実施組織を指定する。ただし、地域の実情により変更することもできる。
3 教育委員会は共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。
4 拠点校と連携校に勤務する事務職員で「共同実施組織」を構成する。
5 共同実施組織には、共同実施主任を置く。
(1) 共同実施主任は事務長を充てる。ただし、事務長が未配置等の場合は、連携校内の事務職員を充てることができる。
(2) 共同実施主任は教育委員会が任命する。
(3) 共同実施主任は共同実施組織の業務を掌理する。
6 共同実施を支援し、円滑に推進するため「共同実施運営協議会」を設置する。
共同実施運営協議会の委員は共同実施主任、拠点校校長、校長会代表、教育研究会代表、教頭会代表、事務職員、教育委員会共同実施担当者とする。その他、共同実施運営協議会に関し、必要な事項は教育委員会が別に定める。
(実施方法)
第3条 共同実施組織の事務職員は、指定された場所に定期的、又は必要に応じて集まり、共同実施業務を行う。
2 共同実施主任は、共同実施(年間)計画書、共同実施(実績)報告書を作成し、共同実施運営協議会へ提出する。
3 共同実施組織は、共同実施運営協議会と連携し、共同実施業務を行う上で必要なときは、指導・助言を受け協議する。
(服務)
第4条 服務については、本務校の校長の定めるところとする。
2 本務校以外の勤務については、本務校の校長の命令による。
3 共同実施組織の事務職員は、共同実施組織内の個人情報の取り扱いについては、細心の注意を払うとともに、地方公務員法第34条に規定する守秘義務について厳守する。
4 諸表簿の帯出については、本務校の校長の許可を得るとともに、管理を適正に行い、すみやかに返却する。
5 共同実施組織の事務職員は、兼務発令をすることなく、共同実施組織内の業務に従事できる。
(指導的な役割を担う事務職員等の役割)
第5条 共同実施主任は、各校長、教育委員会及び教育事務所との連携に十分留意しながら、共同実施組織の運営を総括し、共同実施組織間の業務の連絡調整及び指導助言を行う。
2 共同実施組織の各担当者は、本務校の校長の監督もと、連携校内の担当事項を整理するとともに、情報収集及び専門性の向上に努める。
3 推進地区の共同実施組織は、共同実施についての研究を行い、広く他校の事務職員等への情報提供等に努める。
4 共同実施組織の各担当者は、教育委員会が指定した業務を、共同実施主任による審査・確認等を得てから、所属校長の決裁を受けるものとする。
5 共同実施組織の各担当者は、あらかじめ教育委員会が指定した業務等に関する文書等について、相互に確認することができるものとする。
6 共同実施組織の各担当者は、共同実施業務について、校長等への報告、教職員への情報提供や指導及び助言等によりその成果を還元する。
(実施内容)
第6条 共同実施の内容は、次のとおりとする。
(1) 学校運営及び経営の参画に関すること。
(2) 事務組織の整備に関すること。
(3) 事務の効率化・適正化に関すること。
(4) 各学校の教育支援に関すること。
(5) OJT(職場内研修)に関すること。
(6) その他共同実施によることが適当と認められる業務
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委告示第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。