○勝浦市小中学校事務共同実施運営協議会設置要綱
平成22年2月10日
教育委員会告示第16号
(趣旨)
第1条 勝浦市立小学校及び中学校の円滑な学校運営を図るため、複数の学校が連携し事務を行い、より一層効果的かつ効率的な事務について、調査及び研究を行うことを目的として、学校事務共同実施運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会の構成員は次のとおりとする。
(1) 教育委員会が指定した学校(以下「拠点校」という。)の事務職員(以下「共同実施主任」という。)
(2) 教育委員会が定めた共同実施を行う学校の事務職員
(3) 拠点校の校長、校長会代表、教育研究会代表、教頭会代表
(4) 教育委員会事務局員(以下「共同実施担当者」という。)
(共同実施主任の職務)
第3条 共同実施主任の職務は次のとおりとする。
(1) 拠点校の校長及び校長会代表、教育研究会代表、教頭会代表、共同実施担当者と連携・調整を図る。
(2) 教育委員会の招集した会議において、議長の任に当たる。
(連携・協力)
第5条 共同実施にあたっては、拠点校の校長、校長会代表、教育研究会代表、教頭会代表、共同実施担当者は、共同実施に関わる事務職員を支援し、連携・協力する。
(実施内容)
第6条 共同実施の内容は次のとおりとする。
(1) 学校運営及び経営の参画に関すること。
(2) 事務組織の整備に関すること。
(3) 事務の効率化・適正化に関すること。
(4) 各学校の教育支援に関すること。
(5) OJT(職場内研修)に関すること。
(6) その他共同実施によることが適当と認められる業務
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、拠点校及び教育委員会で行う。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日教委告示第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。