○勝浦市立小学校及び中学校特別支援教育支援員配置要領
平成22年3月3日
教育委員会告示第18号
(趣旨)
第1条 この要領は、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒(以下「児童生徒」という。)が在籍する小学校及び中学校において、該当児童生徒の学校生活や学習上の支援を行い、もって学級運営を円滑にするために配置する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本姿勢)
第2条 支援員は、校長の指示の下、学級担任の補助者として、次の各号に掲げる基本姿勢により、職務に専念するものとする。
(1) 児童生徒の実態と発達に合わせて介助にあたる。
(2) 学級担任の指導を得ながら介助にあたる。
(3) 学級担任と連携し、保護者との信頼関係を築き、児童生徒にとってより良い対応を実践する。
(4) 可能な限り児童生徒本人の能力を引き出し、自立性を育てる。
(5) 児童生徒本人の自主性の伸長を促すよう、指示は最小限にとどめる。
(6) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(職務)
第3条 支援員の職務は次のとおりとする。
(1) 児童生徒の身辺処理に関すること。
(2) 児童生徒の授業中の補助に関すること。
(3) 児童生徒の校内生活における介助に関すること。
(4) 児童生徒の校外活動における介助に関すること。
(5) 児童生徒の危険行動の防止及び安全確保に関すること。
(6) その他校長及び学級担任より依頼されたこと。
(勤務日及び身分等)
第4条 支援員の勤務する日は、学校の授業のある日及びそれに付随する業務のある日とする。
2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(支援員の配置申請等)
第5条 支援員の配置を受けようとする校長は、特別支援教育支援員配置申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月3日教委告示第7号)
この告示は、平成28年10月3日から施行する。
附則(令和2年4月1日教委告示第2号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条第1項関係)
略
第2号様式(第5条第2項関係)
略
第3号様式(第6条関係)
略