○勝浦市立小学校及び中学校特別支援教育支援員配置要領

平成22年3月3日

教育委員会告示第18号

(趣旨)

第1条 この要領は、学習や生活の面で特別な教育的支援を必要とする児童生徒(以下「児童生徒」という。)が在籍する小学校及び中学校において、該当児童生徒の学校生活や学習上の支援を行い、もって学級運営を円滑にするために配置する特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本姿勢)

第2条 支援員は、校長の指示の下、学級担任の補助者として、次の各号に掲げる基本姿勢により、職務に専念するものとする。

(1) 児童生徒の実態と発達に合わせて介助にあたる。

(2) 学級担任の指導を得ながら介助にあたる。

(3) 学級担任と連携し、保護者との信頼関係を築き、児童生徒にとってより良い対応を実践する。

(4) 可能な限り児童生徒本人の能力を引き出し、自立性を育てる。

(5) 児童生徒本人の自主性の伸長を促すよう、指示は最小限にとどめる。

(6) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(職務)

第3条 支援員の職務は次のとおりとする。

(1) 児童生徒の身辺処理に関すること。

(2) 児童生徒の授業中の補助に関すること。

(3) 児童生徒の校内生活における介助に関すること。

(4) 児童生徒の校外活動における介助に関すること。

(5) 児童生徒の危険行動の防止及び安全確保に関すること。

(6) その他校長及び学級担任より依頼されたこと。

(勤務日及び身分等)

第4条 支援員の勤務する日は、学校の授業のある日及びそれに付随する業務のある日とする。

2 支援員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(支援員の配置申請等)

第5条 支援員の配置を受けようとする校長は、特別支援教育支援員配置申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、特別支援教育支援員配置(承認・不承認)決定通知書(別記第2号様式)により校長に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条第2項の規定により支援員の配置の決定を受けた校長は、9月末及び3月末日までに特別支援教育支援員活動報告書(別記第3号様式)を教育長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要領は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日教委告示第7号)

この告示は、平成28年10月3日から施行する。

(令和2年4月1日教委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第5条第1項関係)

 略

第2号様式(第5条第2項関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

勝浦市立小学校及び中学校特別支援教育支援員配置要領

平成22年3月3日 教育委員会告示第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年3月3日 教育委員会告示第18号
平成28年10月3日 教育委員会告示第7号
令和2年4月1日 教育委員会告示第2号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号