○勝浦市国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る事務処理要綱
平成22年6月4日
告示第64号
(目的)
第1条 この要綱は、勝浦市国民健康保険の被保険者であって住所の異動の事実を市長に届け出ることなく転出等し、国民健康保険の資格についての実態を失ったままの状態にあるもの(以下「不現住者」という。)に対し、その資格の適正な処置を行うことにより、国民健康保険業務の円滑な処理を図ることを目的とする。
(調査対象者)
第2条 不現住者の認定を行う調査対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 納税通知書、督促状、催告書等が返戻され、不現住と思われる者
(2) 被保険者証の更新時に被保険者証が返戻され、何ら連絡のない者
(3) 職員の訪問時に常時不在の者
2 調査対象者を抽出したときは、不現住者調査・管理簿(別記第1号様式。以下「管理簿」という。)に必要事項を記載する。
(調査の担当及び実施時期)
第3条 調査は、国民健康保険担当課職員が当該業務の必要に応じて、又は関係課からの調査依頼により随時行うものとする。
(内部調査)
第4条 内部調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 資格の得喪及び届出の有無
(2) 被保険者証の交付及び再交付の状況並びに返戻の有無
(3) 診療報酬明細書による受診状況
(4) 現金給付の有無及びその内容
(5) 国民健康保険税の納付状況
(6) 住民基本台帳から住民記録の異動状況
(7) 住民税の課税状況
(8) その他市長が必要と認める事項
(現地調査)
第5条 現地調査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 表札、郵便受け等の氏名の確認
(2) 家屋等の使用状況
(3) 実際に調査対象者の住所地に居住している者からの事情聴取
(4) 近隣者、家主等からの情報収集
2 前項の調査をするときは、慎重に行い、誤解を受けないよう十分配慮するとともに、身分証明書を必ず携帯するものとする。
(不現住者としての認定)
第6条 内部調査及び現地調査から住所地に居住していないことが明らかな者で、転出、転居先等が不明なものについては、不現住者として認定し、その認定の日は、次の各号のいずれかに掲げる日とする。
(1) 転出、転居等の日が確認できるときは、その日
(2) 転出、転居等の日が確認できないときは、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて居住していない事実が判断できる日
2 前項により不現住者の認定をしたときは、次に掲げる事務処理を行うものとする。
(1) 調査担当者は、調査台帳の写しを添え、住民基本台帳担当課に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく職権消除の処理を依頼する。
(2) 住民基本台帳担当課から職権消除した旨の回答があったときは、管理簿に職権消除年月日を記載する。
(資格喪失処理)
第7条 職権消除された者の国民健康保険の資格喪失日は、職権消除日とする。
2 電算機の処理において、届出日は入力処理した日、異動日は職権消除の日とする。
(調査関係書類の保存)
第8条 調査関係書類は、参考書類も含め一括して保存し、保存年限は、5年とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(勝浦市国民健康保険不現住世帯実態調査事務処理取扱要綱の廃止)
2 勝浦市国民健康保険不現住世帯実態調査事務処理取扱要綱(平成8年勝浦市告示第55号)は、廃止する。
別記第1号様式
略
第2号様式
略