○勝浦市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成22年6月14日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧についての公益性の判断に関する基準(平成18年9月15日総務省告示第495号)に定めるもののほか、法第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧に供する内容)
第2条 閲覧に供する書類は、法第11条第1項の規定により住民基本台帳の一部の写しとし、その内容は次の各号に掲げる事項を記載したものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所
2 前項に規定する書類は、特別な請求がない限りドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者であって、住民基本台帳事務における支援措置を講じている者を除いたものとする。
(1) 法第11条第1項の規定に基づく閲覧請求(法第11条第2項第2号に定める犯罪捜査等のための請求を除く。)住民基本台帳閲覧請求書(別記第1号様式)
(2) 法第11条第2項第2号に基づく犯罪捜査等のための閲覧請求 住民基本台帳閲覧請求書(別記第2号様式)
(個人又は法人の閲覧申出等)
第4条 法第11条の2第1項の申出者は、住民基本台帳閲覧申出書兼誓約書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(閲覧者の本人確認)
第6条 市長は、閲覧者に対して、省令第1条第3項に規定する証明書又は同省令第2条第3項に規定する書類の提示を求め、本人確認を行わなければならない。
(閲覧方法等)
第7条 閲覧者、個人閲覧事項取扱者又は法人閲覧事項取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、住民基本台帳の写しを閲覧するに当たって、次に掲げる機器を用いてはならない。
(1) パーソナルコンピュータ、ワードプロセッサ、電子複写機その他の電子機器
(2) 写真機及びこれに類するものとして市長が不適当と認めるもの
2 市長は、閲覧者等について、適当であると認めるときは、閲覧をした事項を用紙に転記させることができる。この場合において、当該閲覧者等は、当該用紙を閲覧後速やかに市長に提示しなければならない。
(閲覧場所等)
第8条 住民基本台帳の一部の写しの閲覧場所、閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧場所 勝浦市市民課内で職員が指定した場所
(2) 閲覧日 勝浦市の休日を定める条例(平成元年勝浦市条例第21号)第1条の市の休日以外の日
(3) 閲覧時間 午前9時から午後4時30分まで
(閲覧の中止等)
第9条 市長は、閲覧請求者等が第7条に掲げる事項を遵守しない場合は、閲覧を中止させることができる。
(居住関係の確認等)
第10条 法第11条の2第1項第3号の市町村長が定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 民生委員が委嘱事務の遂行に必要な居住関係の確認を要する場合
(2) 自己の住所地に、第三者が住所を設定していないか確認する場合
(3) マンションの管理組合が管理業務を行うため、当該マンションの居住者の確認をする必要がある場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
(手数料)
第11条 閲覧に係る手数料は、勝浦市手数料徴収条例(平成12年勝浦市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項第22号による。
2 国又は地方公共団体の職員が公務上請求する場合については、条例第3条第1項第5号及び第6号を適用し、手数料を徴収しない。
(公表)
第12条 市長は、法第11条第3項及び法第11条の2第12項の規定により、閲覧の状況を勝浦市公告式条例(昭和30年勝浦市条例第1号)に定める方法等により年1回以上公表するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第3条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略