○勝浦市住民票の写しの交付等における身体に対する暴力等の被害者保護のための措置に関する事務取扱要綱
平成22年6月17日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この要綱は、配偶者からの暴力(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む)に規定する配偶者からの暴力をいう。)、ストーカー行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第2項に規定するストーカー行為をいう。)その他の身体に対する暴力又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(以下「身体に対する暴力等」という。)の加害者(以下「加害者」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付又は戸籍の附票の写しの交付(以下「住民票の写しの交付等」という。)の制度を不当に利用し、身体に対する暴力等の被害者の住所を探索することを防止し、もって被害者を保護するための措置(以下「支援措置」という。)に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。
(1) 配偶者暴力防止等法第1条第1項に規定する配偶者からの暴力の被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手から暴力を受けた者であり、かつ、更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがある者
(2) ストーカー規制法第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがある者
(3) 前2号に掲げる者のほか、身体に対する暴力等の被害者であり、かつ、更に身体に対する暴力等を受けるおそれがある者
2 市長は、支援措置の実施を求める旨の申出をする者(以下「申出者」という。)が同一の住所を有する者、その他の申出者の住所にかかわりがある者(以下「同一の住所を有する者等」という。)について、当該申出者と併せて支援措置を実施することを求める旨の申出をする場合には、その旨の申出を併せて受け付ける。
3 市長は、申出者が他の市町村に対して併せて支援措置を実施することを求める旨の申出をする場合には、当該申出について、併せて申出書に記載することを求める。
4 市長は、申出者に対し、個人番号カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなどの方法により本人確認を行う。
5 市長は、代理人について、法定代理人にあっては戸籍謄本その他の法定代理人の資格を証明する書類を、任意代理人にあっては代理人指定の事実を確認するに足りる書類を提示させる等の方法によりその資格を確認するとともに、前項の規定を準用し、代理人が本人であることを確認する。
(支援の必要性の確認)
第3条 市長は、申出者が前条第1項各号に掲げる者に該当し、かつ、加害者が、当該申出者の住所を探索する目的で、住民票の写しの交付等を行うおそれがあると認められるかどうかについて、警察、配偶者暴力相談支援センター、その他の公的機関の意見を聴取すること又は裁判所の発行する保護命令決定書の写し、若しくは、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認する。この場合において、市長は、ほかに適切な方法がある場合には、その方法により確認する。
(確認の結果の連絡)
第4条 市長は、前条において支援の必要があるかどうかについて確認した場合は、その結果を申出者に連絡する。
(支援措置の期間)
第7条 支援措置の期間は、市長が確認の結果を申出者に連絡した日から起算して1年とする。
(支援措置の延長)
第8条 市長は、支援措置の期間終了の1月前から申出者から書面による支援措置の延長の申出を受ける。
3 第1項の書面による支援措置の延長の申出は、郵送も可とする。この場合において、市長は、当該書面と併せて個人番号カード等の写真が貼付された身分証明書の写し及び裁判所の発行する保護命令決定書の写し、若しくはストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の送付を求める。ただし、代理人による郵送は、不可とする。
(支援措置の終了)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援措置を終了する。
(1) 申出者から支援措置終了申出書(別記第2号様式)による支援措置の終了を求める旨の申出を受けたとき。
(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。
(3) その他、市長が支援措置の必要がなくなったと認めるとき。
(申出者と同一の住所を有する者等に対する支援措置の延長・終了)
第10条 申出者と同一の住所を有する者等に対する支援措置は、申出者を保護するための措置であるから、原則として申出者に対する支援措置の延長・終了に伴い、延長・終了するものとする。
(支援措置)
第11条 市長は、申出者及び申出者と同一の住所を有する者等(以下「申出者等」という。)に係る住民票の写しの交付等について、次に掲げるとおりに扱う。この場合において、住民票は、世帯を単位とする住民票を作成している場合には、申出者等に係る部分を対象とし、消除された住民票及び改製前の住民票を含むものとする。戸籍の附票は、申出者等に係る部分を対象とし、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含むものとする。
(1) 住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出
ア 加害者が判明しており、加害者から閲覧申出がなされた場合(閲覧者及び閲覧事項取扱者の中に加害者が含まれている場合を含む。) 住民基本台帳法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして申出を拒否する。
イ 申出者等本人から閲覧申出がなされた場合 対象となる住民が氏名等により特定されているため、閲覧制度ではなく、住民票の写しの交付制限により対応する。
ウ 第三者から閲覧申出がなされた場合 第三者になりすました加害者に閲覧させることがないよう厳格に本人確認を行うとともに、加害者から依頼を受けた第三者に閲覧させることを防ぐため利用の目的等について厳格な審査を行う。この場合において、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすましているおそれもあるため、住民基本台帳法第11条の規定に基づく請求であっても厳格に本人確認を行う。
(2) 住民票又は戸籍の附票の写し等の交付の請求又は申出(以下「請求等」という。)
ア 加害者が判明しており、加害者から請求等がなされた場合 住民基本台帳法第12条第6項に規定により不当な目体によることが明らかであるとして請求を拒否し、又は住民基本台帳法第13条の3第1項各号に掲げる者に該当しないとして申出を拒否する。ただし、前号ウを準用して請求事由又は利用目的を厳格に審査した結果、請求等に特別の必要があると認められる場合は、交付する必要がある機関等に交付する、支援対象者から交付請求を受ける等の方法により加害者に交付せず目的を達成する。
イ 申出者等本人から請求等がなされた場合 申出者等本人になりすました加害者に交付することを防ぐため、第2条第4項の規定を準用して本人確認を厳格に行うとともに、原則として代理人若しくは使者並びに郵便等による請求等を認めないこととし、特別の必要がある場合に限り、あらかじめ代理人又は使者を申出者等と取り決める、申出者等と確認をとる等の措置を講じた上で請求を認めることとする。ただし、市長が当該措置を不要と認める者については、この限りでない。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年12月27日告示第102号)
(施行日)
1 この告示は、平成26年1月3日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、施行日以後受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年12月25日告示第146号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に交付した住民基本台帳カードは、その効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が個人番号カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、個人番号カードとみなす。
別記第1号様式(第2条関係)
略
第2号様式(第9条関係)
略