○勝浦市子ども医療費の助成に関する条例

平成22年9月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療に要する費用を負担する保護者に、当該費用の全部又は一部を助成することにより、子どもの保健対策の充実、保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 保護者 子どもの親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費等及び高額療養費をいう。

(5) 一部負担金 医療費の額から医療保険各法の規定により給付される額を控除した額をいう。

(6) 自己負担金 国、県又は市が公費負担医療制度による給付決定をした場合、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない額をいう。

(7) 保険医療機関 医療保険各法に基づき指定された病院、診療所、薬局等で市長より子ども医療助成事業の実施について委託を受けたものをいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する子どもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する子ども又は当該子どもが就職し、保護者の扶養から外れたとき、若しくは婚姻したときは、この限りでない。

(1) 本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている子ども

(2) 保険給付を受けることができる被保険者又は被扶養者である子ども

(助成の開始)

第4条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることができる期間は、原則として市長が申請書を受理した日から開始する。ただし、出生時及び転入時の取扱いについては、出生日又は転入日の翌日から起算して1箇月以内に申請を行った場合は助成の開始の日を出生日又は転入日に遡ることができる。

(優先関係)

第5条 子どもに係る疾病が、他の法令等による公費負担医療制度の対象となるものである場合には、その制度を優先適用する。

(医療費の助成)

第6条 医療費として助成する額は、次に掲げる額とする。

(1) 助成対象者が保険医療機関で子どもに係る保険給付を受けた場合は、その一部負担金に相当する額

(2) 国、県又は市が公費負担医療制度による給付決定をした場合においては、当該給付を受けた者又はその保護者がその負担能力に応じて負担しなければならない自己負担金に相当する額

2 前項の助成は、他の法令等により国又は地方公共団体による医療給付を受けた場合及び医療保険各法の規定に基づく規則定款等により付加給付金の支給があった場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(受給券の交付)

第7条 子どもの医療費に係る助成を受けようとする助成対象者は、あらかじめ規則で定めるところにより受給資格の登録を申請し、受給券の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により受給券の交付を受けた者(以下「受給券所持者」という。)が、保険医療機関において前条第1項に規定する助成を受ける場合は、当該保険医療機関に受給券と被保険者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第8条 市長は、受給券所持者に係る医療費の助成を行う場合は、保険医療機関からの請求に基づき助成対象者に代わり助成すべき額を当該保険医療機関へ支払うものとする。

2 前項の規定による支払を行ったときは、助成対象者に対し助成したものとみなす。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、受給券所持者が保険医療機関以外の医療機関等で保険給付を受けたとき又は保険医療機関で受給券を提示しなかったことにより助成を受けられず医療費を支払った場合は、助成対象者の申請に基づき助成対象者へ支払うことができる。

4 市長は、受給券の交付を受けていない者に係る医療費の助成を行う場合は、助成対象者の申請に基づき助成対象者へ支払うものとする。

5 前2項の申請は、当該子どもが受けた医療に関する医療費を支払った日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 市長は、子どもに係る保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき子どもに対する第三者からの損害賠償等が行われるときは、その限りにおいて助成を行わず、又は既に助成した額を返還させることができる。

(届出の義務)

第10条 助成対象者は、自己若しくは子どもについて、第7条第1項の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 助成対象者は、有効期間終了及び転出等の理由により受給資格を喪失した場合は、速やかに市長に受給券を返納しなければならない。

(受給権の消滅)

第11条 受給券の交付を受けた者が、次のいずれかに該当することとなった日をもって、受給権は消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する助成対象者でなくなったとき。

(助成額の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正な行為により第6条に規定する助成を受けた者があるときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第7条第1項第10条及び第11条の規定は、同年10月1日から施行する。

(勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例(平成14年勝浦市条例第31号)

(2) 勝浦市学童医療費の助成に関する条例(平成21年勝浦市条例第5号)

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項各号の規定による廃止前の勝浦市乳幼児医療費の助成に関する条例及び勝浦市学童医療費の助成に関する条例に基づき乳幼児及び学童が受けた医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月21日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(子ども医療費の助成に関する経過措置)

3 第2条の規定による条例の施行前の医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年9月27日条例第18号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

(平成29年3月16日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

(令和5年6月15日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療費に係る助成については、なお従前の例による。

勝浦市子ども医療費の助成に関する条例

平成22年9月17日 条例第11号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成22年9月17日 条例第11号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年6月21日 条例第13号
平成24年9月27日 条例第18号
平成26年9月25日 条例第15号
平成29年3月16日 条例第7号
平成30年3月15日 条例第7号
令和4年3月17日 条例第4号
令和5年6月15日 条例第16号