○勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

平成22年7月12日

告示第73号

(趣旨)

第1条 市長は、千葉県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年5月21日付け農振第69号。以下「県の交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき勝浦市有害鳥獣対策協議会(以下「協議会」という。)に対し交付金を交付する。

(交付金の種別)

第2条 前条に規定する交付金の種別は、別表第1に定めるところによる。

(経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する経費及びこれに対する交付率は、別表第2に定めるところによる。

(交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による交付金の交付申請をしようとするときは、市長が定める期日までに勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 重要な事業の内容の変更(別表第2)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 別表第2の区分の欄に掲げる1、2、3及び4、3については(1)及び(2)の経費相互間の流用は行わないこと。

(4) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

(5) その他市長が必要と認める事項

(承認の手続き)

第6条 前条第1号又は第2号の規定による承認を受けようとするときは、勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告)

第7条 規則第10条の規定により事業の遂行状況に関し報告しようとするときは、交付金の決定に係る年度の12月31日現在で作成した勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金遂行状況報告書(別記第3号様式)を当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告をしようとするときは、事業の完了の日から起算して1か月を経過した日又は交付金の交付の決定に係る会計年度の終了日のいずれか早い期日までに勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第9条 規則第14条の規定により交付金の交付の請求をしようとするときは、勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第10条 規則第15条第2項の規定による概算払を受けようとするときは、勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(処分の制限)

第11条 規則第20条第1項の規定による財産は、それぞれ1件の取得価格が50万円以上のものとする。

(財産管理)

第12条 協議会は、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号)第3条第4号に規定する帳簿及び証拠書類を事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した財産で規則に定める処分制限期間を経過しない場合においては、財産管理台帳(別記第7号様式)その他関係書類を整備保管しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し平成22年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成25年7月30日告示108号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成28年10月18日告示第94号)

この告示は、公示の日から施行し、平成28年度の予算から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

経費

交付先

交付の種別

1 農山漁村活性化対策整備交付金

1 事業費

協議会

交付金

2 農山漁村活性化対策推進交付金

1 事業費

協議会

交付金

3 有害鳥獣被害防止対策交付金

1 事業費

協議会

交付金

4 鳥獣被害防止総合対策事業事務費交付金

1 事務等経費

協議会

交付金

別表第2(第3条関係)

区分

経費

交付率

重要な事業の内容の変更

1 農山漁村活性化対策整備交付金



1 事業の新設、中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

(1) 鳥獣被害防止総合対策整備交付金

1 事業費

千葉県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(以下「県の交付要綱」という。)に基づいて行う事業に要する経費

鳥獣被害防止総合支援事業

①鳥獣害防止施設

②処理加工施設

③捕獲技術高度化施設

④地域提案

定額、5.5/10、1/2以内

2 農山漁村活性化対策推進交付金



1 事業の新設、中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

(1) 鳥獣被害防止総合対策推進交付金

1 事業費

県の交付要綱に基づいて行う事業に要する経費

(1) 鳥獣被害防止総合支援事業

①被害防止活動推進

②実施隊特定活動

③ICT等新技術実証

④農業者団体等民間団体被害防止活動

定額、1/2以内

(2) 鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業

定額

3 有害鳥獣被害防止対策交付金



1 事業の新設、中止又は廃止

2 事業実施主体の変更

(1) 有害鳥獣被害防止対策整備交付金

1 事業費

県の交付要綱に基づいて行う事業に要する経費


有害鳥獣被害防止対策事業

①鳥獣害防止施設

②捕獲鳥獣運搬機材

定額、5.5/10、1/2以内

(2) 有害鳥獣被害防止対策推進交付金

1 事業費

県の交付要綱に基づいて行う事業に要する経費


有害鳥獣被害防止対策事業

①鳥獣害防止施設

定額、1/2以内

4 鳥獣被害防止総合対策事業事務費交付金

1 事務等経費

実施主体が行う区分の1から3に掲げる交付金の支払に係る経費

①振込手数料

定額

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

別記様式第1号 添付資料A(第4条関係)

 略

勝浦市鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱

平成22年7月12日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)