○勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱

平成22年8月25日

告示第85号

(趣旨)

第1条 市長は、飼料用米等拡大支援事業実施要領に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、申請者に補助金を交付する。

(経費及び補助率等)

第2条 補助の対象となる事業の経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

(申請)

第3条 規則第3条の規定に基づき、補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める期日までに勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第4条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(別表に定める重要な変更に限る。)する場合は、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(承認の手続き)

第5条 前条第1号の規定に基づき、市長の承認を受けようとする場合は、勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第6条 規則第10条の規定に基づき、事業の遂行状況を報告しようとする場合は、当該補助金の交付決定に係る年度の1月31日現在の実施状況を勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金遂行状況報告書(別記第3号様式)により、当該年度の2月15日までに市長に提出するものとする。

ただし、第9条による概算払の請求を行う場合は、当該請求をもってこれに代えることができるものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条の規定に基づき、実績報告しようとする場合は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は、当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 規則第14条の規定に基づき、補助金の交付を受けようとする場合は、勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第9条 規則第15条第2項の規定に基づき、概算払による補助金の交付を受けようとする場合は、勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金に係る経理)

第10条 補助金の交付を受けた申請者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。

この要綱は、平成22年8月25日から施行し、平成22年度から平成24年度の予算に係る補助金に適用する。

(平成25年4月1日告示109号)

この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成28年7月1日告示第103号)

この告示は、平成28年7月1日から施行し、平成28年度分の予算に係る補助金から適用する。

(平成30年4月3日告示第123号)

この告示は、平成30年4月3日から施行し、平成30年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和3年6月28日告示第89号)

この告示は、令和3年6月28日から施行し、令和3年度分の予算に係る補助金から適用する。

(令和4年3月28日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第77号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の予算に係る補助金から適用する。

(令和5年6月1日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の予算に係る補助金から適用する。

別表(第2条、第4条第1号関係)

区分

経費

補助率

重要な変更

1 担い手水田利活用高度化対策事業

(1) 固定団地型

地域における適切な土地・水利用の調整により、水田において高度な土地利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外(ホールクロップサイレージ用稲(以下、「WCS用稲」という。)、多収品種での飼料用米及び多収品種又は専用品種での米粉用米を除く。)の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、収益性の高い集団転作への誘導を図ることを目的とし、当該団地を形成するために必要な経費

定額補助

4,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに千円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更(ただし、農業経営の承継等に伴う場合を除く。)

③当該補助事業費の30%を超える経費の増減

(2) ブロックローテーション型

地域における適切な土地・水利用の調整により、水田の集団的高度利用による農作業の効率化・低コスト化及び水稲以外の農作物のより一層の品質向上に向けた取組により、地域の協調の下、ブロックローテーションによる高度な営農形態への誘導を図ることを目的とし、当該ブロックローテーション団地を形成するために必要な経費

定額補助

11,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに千円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更(ただし、農業経営の承継等に伴う場合を除く。)

③当該補助事業費の30%を超える経費の増減

2 飼料用米等生産支援事業

(1) 定着支援型

水田を有効活用し、湿田でも作付けが可能な飼料用米、米粉用米及びWCS用稲の取組により、国産飼料の増産や小麦粉の代替等としての米粉の生産を促すことを目的とし、飼料用米、米粉用米及びWCS用稲の作付け(ただし、拡大支援型に該当する取組は除く。)に要する経費

定額補助

ア 飼料用米(多収品種)・米粉用米・WCS用稲

3,000円以内/10a(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は2,500円以内/10a、7割以下の場合は800円以内/10aとし、事業実施主体ごとに千円未満の端数は切捨て)

イ 飼料用米(主食用品種)

1,500円以内/10a(ただし、転作作物作付面積が前年度と比べ7割より大きく10割未満の場合は1,000円以内/10a、7割以下の場合は300円以内/10aとし、事業実施主体ごとに千円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更(ただし、農業経営の承継等に伴う場合を除く。)

③当該補助事業費の30%を超える経費の増減

(2) 拡大支援型

水田を有効活用し、事業実施年度に主食用米から非主食用米(ただし、飼料用米(主食用品種)を除く。)、麦、大豆、飼料作物及び野菜等へ転換する面積が、前年度と比べ、拡大する取組に要する経費

定額補助

5,000円以内/10a(ただし、事業実施主体ごとに千円未満の端数は切捨て)

①事業の中止・廃止

②事業実施主体の変更(ただし、農業経営の承継等に伴う場合を除く。)

③当該補助事業費の30%を超える経費の増減

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

勝浦市飼料用米等拡大支援事業補助金交付要綱

平成22年8月25日 告示第85号

(令和5年6月1日施行)