○勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付要綱
平成22年8月1日
告示第86号
(目的)
第1条 市長は、知的障害者の社会参加の促進を図るため、千葉県生活ホーム運営事業実施要綱(昭和61年千葉県障第158号。以下「県要綱」という。)に基づき、生活ホームを運営する者に対し、その運営に要する経費について予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(1) 生活ホーム 県要綱第3条第1項の規定により、知事の承認を受けた知的障害者生活ホームをいう。
(2) 入居者 県要綱第10条第1項の規定により、市長の承認を受けて生活ホームへ入居している者をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、入居者に対する次の各号に掲げる事業とする。
(1) 入居者に対する居室等の提供
(2) 入居者の状態及び能力に応じた指導方針の策定
(3) 入居者の日常生活の指導及び自炊等のできない入居者に対する飲食物等の提供
(4) 入居者が疾病等により日常生活に困難が生じた場合、医療機関、市及び保護者等に速やかに連絡をとるなどの適切な措置
(5) 入居者を地域社会の成員として尊重し、地域社会の行事、奉仕活動等への積極的な参加指導
(6) 入居者の社会適応状況に応じ、就労、職業訓練及び社会福祉施設等への通所指導
(7) その他社会参加に必要な援助及び指導
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、入居者の属する生活ホームを運営する者とする。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助事業の対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
生活ホームの運営に必要な経費(入居者の負担する飲食費、光熱水費及び共益費等を除く。) | 入居者1人当たり月額は次の通りとする。ただし、入居日数が1月に満たない場合は当該月の日割計算とする。(円未満は切捨て) 定員2名 83,000円 定員3名 78,000円 定員4名 73,000円 定員5名 68,000円 定員6名以上 63,000円 |
(交付申請)
第6条 運営費の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第8条 補助事業の内容等を変更、中止又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業補助金実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(概算払の請求)
第12条 補助金の概算払を受けようとするときは、勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業補助金概算払請求書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(入居者の退居)
第13条 申請者は、入居者が退居したときは、勝浦市知的障害者生活ホーム退居届出書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第14条 市長は、申請者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(返還)
第15条 市長は、前条の規定により交付の決定を取消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
2 勝浦市知的障害者生活ホーム運営事業助成金交付要綱(平成6年勝浦市告示第33号)は、廃止する。
別記第1号様式(第6条)
略
第2号様式(第7条)
略
第3号様式(第8条)
略
第4号様式(第9条)
略
第5号様式(第10条)
略
第6号様式(第11条)
略
第7号様式(第12条)
略
第8号様式(第13条)
略
第9号様式(第14条)
略