○勝浦市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減実施要綱
平成22年9月29日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、新型インフルエンザワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)を受ける者に対して、ワクチン接種に要する費用の全部又は一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、ワクチン接種を受けやすい環境の整備を図ること及び新型インフルエンザ(A/H1N1)の感染による死亡者や重症者の発生をできる限り減らすこと並びにそのために必要な医療確保することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、ワクチン接種日において勝浦市(以下「市」という。)に居住し、かつ、市の住民基本台帳に記録されている次の各号に掲げる者とする。
(1) 生活保護世帯に属する者及び市民税非課税世帯に属する者
(2) 満15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(3) 満65歳以上の者
(4) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有するものとして、厚生労働省令で定めるもの
(助成の範囲)
第3条 この要綱の規定により市が交付する助成金(以下「助成金」という。)の額は次のとおりとする。
(1) 前条第1号の対象者にあっては、ワクチン接種費用の全額又は、予診のみの場合は、1,790円
(2) 前条第2号から4号の対象者のうち生活保護世帯又は、市民税非課税世帯以外の者にあっては、ワクチン接種1回に付き、定額1,000円
(受領の委任)
第4条 対象者は、助成金の一部又は全部の請求及び受領の権限について、ワクチン接種をした医療機関等に委任することができる。
2 市長は、助成金の受領の委任について、医療機関等とワクチン接種助成金の一部又は全部の受領の委任に関する契約を締結するものとする。
(受領委任による請求)
第5条 前条の規定により市と契約を締結した医療機関等(以下「指定医療機関」という。)は、請求書に予診票及び新型インフルエンザワクチン接種費用負担軽減対象者証明書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。
(受領委任による支払)
第6条 市長は、前条の規定により指定医療機関から助成金の一部又は全部の請求を受けた場合において、請求内容を確認の上、指定医療機関に助成金を支払うものとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、勝浦市新型インフルエンザワクチン接種費用助成金交付申請書(別記第3号様式)に、ワクチン接種に係る領収書及びワクチン接種を受けたことが分かる書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の期限は、平成23年3月31日とする。
(支給方法)
第9条 助成金は、原則として口座振込による支給とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、現金支給とする。
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により、この要綱による助成金の交付を受けた者があるときは、その者から当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公示の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
(勝浦市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減実施要綱の廃止)
2 勝浦市新型インフルエンザワクチン接種の実費負担に係る費用軽減実施要綱(平成21年勝浦市告示第102号)は、廃止する。
附則(平成24年6月1日告示第52号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月3日告示第10号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第8条関係)
略