○監査の結果に対する措置通知に係る取扱要領

平成22年9月21日

監査委員告示第10号

(目的)

第1条 この要領は地方自治法第199条第14項の規定による監査の結果に基づく措置又は監査の結果を参考とする措置を講じたときの通知に係る取扱いについて定めることにより、監査事務の円滑かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において「指摘事項」及び「要望事項」とは、監査結果の処理区分に定めるものをいう。

(措置通知)

第3条 監査の結果に関する報告の提出を受けた市議会及び市長並びに関係のある委員会(以下「市長等」という。)は、当該監査の結果に関する報告に指摘事項又は要望事項があった場合において、当該監査の結果に対して措置を講じたときは、指摘事項に対する措置通知書(別記第1号様式)又は要望事項に対する措置通知書(別記第2号様式)により、その旨を監査委員に通知するものとする。

(公表)

第4条 監査委員は、市長等から前条の規定による通知があった場合には、当該通知に係る事項を公表しなければならない。

この要領は、平成22年10月1日から施行する。

(令和2年3月4日監委告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

監査結果の処理区分

処理区分

対象

公表

1 指摘事項

(1) 法令等に著しく違反しているもの

する

(2) 故意による違反又は重大な過失により損害が生じているもの

(3) 著しく経済性、効率性、有効性等を欠くもの

2 要望事項

指摘事項には至らないが、改善を求めるもの又は改善について検討を求めるもの

する

ア 軽易な誤り、過失があり、改善を求めるもの又は改善について検討を求めるもの

イ 経済性、効率性、有効性等の観点から改善を求めるもの又は改善について検討を求めるもの

3 口頭注意

(1) 軽易な事務上の誤り等であり、すぐに改善ができるもの

しない

(2) 監査対象期間内に不当な事項があったが、監査当日現在では是正されているもの

監査の結果に対する措置通知に係る取扱要領

平成22年9月21日 監査委員告示第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成22年9月21日 監査委員告示第10号
令和2年3月4日 監査委員告示第2号