○勝浦市スポーツ施設設置管理条例
平成22年12月16日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、勝浦市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市は、住民の心身の健全な発達に寄与するため、スポーツ施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 前条の規定により設置するスポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
勝浦市営荒川テニスコート | 勝浦市荒川189番地の1 |
(管理)
第4条 スポーツ施設の管理は、勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(使用時間及び休業日)
第5条 スポーツ施設の使用時間及び休業日は、別表第1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 スポーツ施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用条件の変更又は当該許可事項の取り消しを求めようとするときは、教育委員会に届け出て承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 市長は、使用者から別表第2に掲げる使用料を徴収するものとし、その使用料の納期限は、当該許可のあった日とする。
2 雨天等止むを得ない理由により、スポーツ施設を使用することができないときは、前項の規定により徴収した使用料を返還する。
(使用料の減免)
第8条 次のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 教育上の目的により児童、生徒が使用するとき。
(2) その他公益上必要があると認めたとき。
(許可の取り消し等)
第9条 教育委員会は、使用者が次のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は使用の条件を変更させることができる。
(1) この条例又は許可の条件に違反したとき。
(2) その他教育委員会が使用を不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、スポーツ施設の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により使用を停止されたとき又は承認を取り消されたときもまた同様とする。
(使用権の譲渡禁止)
第11条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、故意又は過失により施設、設備その他の物件を破損又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年2月1日から施行する。
(勝浦市営グランドの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 勝浦市営グランドの設置及び管理に関する条例(昭和50年勝浦市条例第30号)は、廃止する。
附則(平成25年3月19日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
名称 | 使用時間 | 休業日 |
勝浦市営荒川テニスコート | 午前8時30分から午後5時まで。ただし、5月1日から8月31日までは、午前8時30分から午後6時30分までとする。(照明設備のあるコート及び研修室については、午前8時30分から午後9時までとする。) | 12月29日から翌年1月3日までの日 |
別表第2(第7条関係)
1 荒川テニスコート使用料
区分 | 金額 |
児童・生徒 | 1面・1時間 100円 |
学生 | 1面・1時間 300円 |
一般 | 1面・1時間 500円 |
備考 勝浦市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
2 荒川テニスコート付属施設使用料
(1) 照明設備使用料
区分 | 金額 |
1面・1時間 | 500円 |
備考 勝浦市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。
(2) 研修室使用料
区分 | 金額 |
1室・1時間 | 200円 |
備考
1 テニスコート使用者がテニスコートと併せて研修室を使用する場合の使用料は、免除する。
2 勝浦市民以外の者が使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍に相当する額とする。