○勝浦市職員の衛生管理規程
平成22年10月25日
訓令第11号
勝浦市職員の衛生管理規程(昭和60年勝浦市訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、勝浦市職員(以下「職員」という。)の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(衛生管理者の設置)
第3条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、市長が任命する。
(衛生管理者の業務)
第4条 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康保持増進を図るための基本となる措置に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の衛生管理の確保に関すること。
2 衛生管理者は、前項の目的を達成するため、必要に応じて庁舎を巡視するものとする。
(安全衛生推進者の設置)
第5条 法第12条第2項の規定により、安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、市長が任命する。
(安全衛生推進者の業務)
第6条 安全衛生推進者は次の各号の職務を担当する。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育実施に関すること。
(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) その他公務災害を防止するために必要な業務に関すること。
(産業医の設置)
第7条 法第13条の規定により、産業医を置く。
2 産業医は、国民健康保険勝浦診療所長の職にあるものを充てる。
(産業医の業務)
第8条 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 職員の健康診断その他健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項に掲げる業務について医学的な立場から市長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
3 産業医は、必要に応じて庁舎を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
4 産業医は、庁舎を巡回しようとするときは、市長の協力を求めることができる。
(委員会の設置)
第9条 法第18条により、職員の衛生について、次の各号に掲げる事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で衛生に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関する重要事項。
(組織等)
第10条 委員会の組織、定数及び任期は、次のとおりとする。
組織 | 定数 | 任期 |
委員長 副委員長 委員 | 9人 | 1年 (再任は妨げない) |
(委員の任命等)
第11条 委員会の委員は、市長が任命する。
2 委員のうち4人は、勝浦市役所職員組合の推薦のあった者とする。
3 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第12条 委員長は、人事主管課長の職にある者をこれに充て、副委員長は、委員の互選によって決定する。
2 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 委員会は毎月1回以上開催するように努めるものとし、委員長が招集し会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会で必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めその説明又は意見を聴取することができる。
5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
(報告)
第14条 委員長は、委員会で決定した事項を文書をもって市長に報告するものとする。
(庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行し、平成22年7月1日から適用する。