○産業廃棄物最終処分場建設計画検討委員会設置要綱
平成22年10月7日
告示第94号
(目的)
第1条 勝浦市内に計画されている産業廃棄物最終処分場建設計画に関して、関係各課等の連携を図り、情報の共有化と認識の構築を図るため産業廃棄物最終処分場建設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副市長をもって充て、副委員長は生活環境課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議事項)
第3条 委員会は、目的達成のため次の協議等を行う。
(1) 産業廃棄物最終処分場建設計画に関すること。
(2) 情報の共有化と認識の構築に関すること。
(3) 県等の関係機関との連携に関すること。
(4) 地域住民との連携に関すること。
(5) その他目的達成のための協議。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
3 委員長は、委員会を円滑に運営し、専門的事項の調査検討させるため、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、生活環境課生活環境係及び都市建設課土木係が共同して処理する。
(その他)
第6条 その他必要な事項については、その都度協議し決定していく。
附則
この要綱は、平成22年10月7日から施行する。
附則(平成23年12月15日告示第120号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
別表
産業廃棄物最終処分場建設計画検討委員会構成員 |
副市長 |
総務課長 |
企画課長 |
財政課長 |
生活環境課長 |
都市建設課長 |
農林水産課長 |
観光商工課長 |
農業委員会事務局長 |
水道課長 |
生涯学習課長 |