○勝浦市スポーツ施設管理規則
平成23年2月1日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、勝浦市スポーツ施設設置管理条例(平成22年勝浦市条例第19号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、勝浦市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の使用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の手続)
第2条 スポーツ施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)のうち、その代表者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする日までに勝浦市スポーツ施設使用許可申請書(別記第1号様式)(以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、夜間利用するときは、使用しようとする3日前までに提出しなければならない。
2 前項の規定による申請手続きは、使用しようとする日の2ケ月前から行うことができる。ただし、荒川テニスコート研修室のみの申請手続きについては1ケ月前から行うことができる。
3 前項の規定によるもののほか、特別の事由がある場合は、この限りではない。
(使用料)
第5条 条例別表第2の表中に定める使用料は、勝浦市民(市内に在住、在勤及び在学する者を含む。)が使用者の半数以上を占めるときに適用する。
2 前項に規定する者の確認は、申請者が提出する申請書により行うものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人に迷惑となるような行為をしないこと。
(2) テニスコート内でプレイする時は、必ずテニスシューズを使用すること。
(3) 施設内は常に清潔に保ち、ごみその他の汚物を捨てないこと。
(4) 使用した施設及び用器具は後片付けをし、現状に復しておくこと。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
(勝浦市営グランドの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 勝浦市営グランドの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年勝浦市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日教委規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月5日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則により交付されている勝浦市スポーツ施設使用許可書(以下「許可書」という。)は、改正後の規則により交付された許可書とみなす。
別記第1号様式
略
別記第2号様式
略
第3号様式(第3条関係)
略