○勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成23年6月27日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(第6条)

第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等(第7条・第8条)

第4章 特定事業の規制(第9条―第31条)

第5章 特定事業に係る土地所有者の義務(第32条・第33条)

第6章 雑則(第34条―第37条)

第7章 罰則(第38条―第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、必要な規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等(土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。)による土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等のたい積(製品の製造又は加工のための原材料のたい積を除く。)を行う行為をいう。

(2) 特定事業 土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上であるものをいう。

(3) 小規模埋立て等 特定事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル未満であるものをいう。

(4) 一時たい積特定事業 特定事業であって、他の場所への土砂等の搬出を目的として当該土砂等のたい積を行うものをいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止する責務を有する。

2 事業者は、当該事業の施工に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意をもって解決にあたらなければならない。

3 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い発生する土砂等の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。

4 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするときは、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土砂等を運搬することのないよう努めなければならない。

(土地所有者の責務)

第4条 土地の所有者は、土砂等の埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある土砂等の埋立て等を行う者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。

2 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、千葉県と連携して土砂等の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の埋立て等を監視する体制の整備に努めるものとする。

第2章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準

(土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準)

第6条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準(以下「安全基準」という。)は、環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定める。

第3章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等

(安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等)

第7条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。

2 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認めるときは、当該土砂等の埋立て等を行っている者に対し、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は現状を保全するために、相当の期限を定めて、必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

3 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民に提供するとともに、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、相当の期限を定めて、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等)

第8条 土砂等の埋立て等を行う者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講じなければならない。

2 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらのおそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該土砂等の埋立て等を行い、又は行った者に対し、これらを防止するために必要な措置を講ずるよう指導するものとする。

第4章 特定事業の規制

(特定事業の許可等)

第9条 特定事業を行おうとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、当該特定事業が次に掲げる事業である場合にあっては、この限りでない。

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業(以下「公共事業」という。)

(2) 採石法(昭和25年法律第291号)、砂利採取法(昭和43年法律第74号)、千葉県土採取条例(昭和49年千葉県条例第1号)その他の法令及び条例(以下「法令等」という。)に基づき許認可等(許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。)がなされた採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等のたい積を行う事業

(3) 小規模埋立て等であって、前号に規定する採取場から採取された土砂等による最大高さが1メートル未満となる事業

(4) 非常災害のために必要な応急措置として行う事業

(5) その他許可が必要ないものと市長が認めた事業

2 前項第3号に規定する事業を行おうとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、同項第2号に規定する採取場から採取された土砂等であることを証する書面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に届け出なければならない。この場合においては、次条第1項及び第2項の規定を準用する。

(特定事業に係る土地所有者等の同意等)

第10条 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業に供する区域(以下「特定事業区域」という。)内の土地の所有者に対し、当該申請が、第12条第1項又は第3項の規定によるものである場合にあっては同条第1項第1号から第10号までに掲げる事項を、第12条第2項の規定によるものである場合にあっては同条第1項第1号から第6号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。

2 前項に定めるもののほか、前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に係る特定事業区域内の土地につき、規則で定める当該特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者(同項に規定する土地の所有者を除く。)の同意を得なければならない。

3 前2項に定めるもののほか、3,000平方メートル以上の特定事業について、前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、規則で定める当該特定事業区域に隣接する土地の所有者及び近隣の住民に対し、第12条第1項第1号から第10号までに掲げる事項について説明し、その承諾を得なければならない。

(事前協議)

第11条 第9条第1項又は第15条第1項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出し、協議をしなければならない。ただし、小規模埋立て等にあっては当該協議を省略することができる。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 現場事務所(土砂等の搬入(一時たい積特定事業である場合にあっては搬入及び搬出)を管理するための事務所をいう。以下同じ。)その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

(4) 特定事業に使用される土砂等の量

(5) 特定事業の期間

(6) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造

(7) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(8) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置

(9) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(10) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項又は第15条第1項の許可の申請をしようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出し、協議をしなければならない。ただし、小規模埋立て等にあっては当該協議を省略することができる。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 特定事業区域の表土の地質の状況(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 特定事業の期間

(4) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(5) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(6) 特定事業に供する施設及び特定事業区域(以下「特定事業場」という。)の区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

(7) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等が発生し、又は採取された場所(以下「発生場所」という。)ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 前2項に規定する協議の内容について変更が生じた場合には、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

4 第9条第1項又は第15条第1項の許可の申請をしようとする者が、第1項又は第2項に規定する協議を開始した場合においては、規則で定めるところにより、当該協議に係る特定事業の計画書の内容について住民説明を行わなければならない。

5 前項に規定する当該住民説明が終了したときは、規則で定めるところにより、住民説明の実施状況の報告書を市長に提出しなければならない。

(許可の申請)

第12条 第9条第1項の許可(一時たい積特定事業及び小規模埋立て等の許可を除く。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第10条に規定する同意を得たことを証する書面(第10条第3項に該当する場合には、同条第1項及び第2項に規定する同意及び同条第3項に規定する承諾を得たことを証する書面)、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 特定事業区域の位置及び面積

(3) 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画及び位置並びに当該現場事務所に置く現場責任者の氏名及び職名

(4) 特定事業区域の表土の地質の状況

(5) 特定事業に使用される土砂等の量

(6) 特定事業の期間

(7) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造

(8) 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項

(9) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置

(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

(11) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第9条第1項の許可を受けようとする特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第10条第1項及び第2項に規定する同意を得たことを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項

(2) 特定事業区域の表土の地質の状況(当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、その構造)

(3) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量

(4) 特定事業に供する施設及び土砂等のたい積の構造

(5) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造

(6) 特定事業に使用される土砂等について、発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置

(7) 特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上の場合は第10条第3項に規定する承諾を得たことを証する書面

(8) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第9条第1項の許可を受けようとする特定事業が小規模埋立て等(一時たい積特定事業を除く。)である場合にあっては、当該許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第10条第1項及び第2項に規定する同意を得たことを証する書面、特定事業区域及びその周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 第1項第1号から第10号までに掲げる事項

(2) 前号に定めるもののほか、規則で定める事項

(申請の制限)

第13条 第9条第1項の許可を受けようとする者は、特定事業の期間について3年(当該許可の申請が一時たい積特定事業に係るものである場合は5年)を超えて申請することができない。

2 前項に定めるもののほか、第9条第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

(許可の基準)

第14条 市長は、第9条第1項の許可の申請が第12条第1項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第9条第1項の許可をしてはならない。

(1) 申請者が次のからまでのいずれにも該当しないこと。

 第7条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者

 第29条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る勝浦市行政手続条例(平成12年勝浦市条例第10号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。)ただし、申請者が第29条第1項第3号又は第7号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限りでない。

 第29条第1項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 特定事業の施工に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がからまでのいずれかに該当する者

(2) 第10条第1項及び第2項に規定する同意を得ていること。

(3) 第10条第3項に規定する特定事業にあっては、同条同項に規定する承諾を得ていること。

(4) 特定事業が3年以内に完了するものであること。

(5) 現場事務所を設置し、かつ、当該現場事務所に現場責任者を置くこと。

(6) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。

(7) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等のたい積の構造が、特定事業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(8) 第12条第1項第8号に規定する搬入計画における特定事業に使用される土砂等の発生場所が特定していること。

(9) 第12条第1項第8号に規定する搬入計画において、許可を受けた日から6月以内に土砂等の埋立て等に着手する計画となっていること。

(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うために必要な措置が図られていること。

(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。

2 市長は、第9条第1項の許可の申請が第12条第2項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が前項第1号から第3号まで及び第5号並びに次に掲げる事項に適合しているときでなければ、第9条第1項の許可をしてはならない。

(1) 特定事業が5年以内に完了するものであること。

(2) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。ただし、当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められる場合にあっては、この限りでない。

(3) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合するものであること。

(4) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うための施設が設置されていること。

(5) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するために必要な措置が図られていること。

3 市長は、第9条第1項の許可の申請が第12条第3項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が第1項第1号第2号及び第4号から第11号までの各号に適合しているときでなければ、第9条第1項の許可をしてはならない。

4 第9条第1項の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為について、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第1項第7号及び第11号並びに第2項第3号の規定は、適用しない。

(変更の許可等)

第15条 第9条第1項の許可を受けた者は、第12条第1項各号第2項各号又は第3項各号に掲げる事項の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条の規定を準用する。

2 第9条第1項の許可を受けた者が第7条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定による命令に従って、当該許可に係る第12条第1項各号第2項各号又は第3項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、前項の規定は適用しない。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第10条に規定する同意を得たことを証する書面(第10条第3項に該当する場合には、同条第1項及び第2項に規定する同意及び同条第3項に規定する承諾を得たことを証する書面)その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 変更の内容及びその理由

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

4 第1項の許可を受けようとする者は、第9条第1項の許可に係る特定事業の期間を変更する場合にあっては、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日から起算して1年を超えて申請することができない。

5 第1項の許可を受けようとする者は、第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積を変更する場合にあっては、新たに特定事業区域となる区域の面積について、当該許可に係る特定事業区域の面積の10分の2を超えて申請することができない。

6 第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

7 第1項の許可の基準については、前条の規定を準用する。

8 第9条第1項の許可を受けた者は、第1項の規則で定める軽微な変更をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出るとともに、第10条第1項(第1項及び第26条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(許可の条件)

第16条 第9条第1項の許可(前条第1項及び第26条第1項の許可を含む。以下この章(次条を除く。)において同じ。)には、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第9条第1項の許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(特定事業の着手の届出)

第17条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る土砂等の埋立て等に着手したときは、着手した日から起算して10日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(土砂等の搬入の届出)

第18条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、規則で定めるところにより、当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。

(1) 当該土砂等が、法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(2) 当該土砂等が、他の場所への搬出を目的として土砂等のたい積(次条において「一時的たい積」という。)を行う場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)から発生し、又は採取された土砂等である場合であって、当該発生場所から発生し、又は採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。

(3) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合

(土砂等管理台帳の作成等)

第19条 第9条第1項の許可(当該許可が一時たい積特定事業に係るものである場合を除く。)を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の発生場所からの運搬手段

(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等がその過程において一時的たい積が行われたものである場合は、当該一時的たい積が行われた場所(当該場所において土砂等の発生場所が明確に区分されているものに限る。)

(3) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の1日当たりの量

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

2 第9条第1項の許可(当該許可が一時たい積特定事業に係るものである場合に限る。)を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成し、1年ごとに閉鎖しなければならない。

(1) 前項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 当該許可に係る特定事業区域から搬出された土砂等の1日当たりの量及び搬出先ごとの内訳

(3) 前2号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第9条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前2項の規定により作成する土砂等管理台帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量等を市長に報告しなければならない。

(地質検査等の報告)

第20条 第9条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域(当該許可に係る特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては、当該一時たい積特定事業の特定事業場の区域)以外の地域への排水の水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(関係書類等の縦覧)

第21条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所において、当該許可に係る特定事業が施工されている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第19条に規定する土砂等管理台帳を近隣の住民その他当該特定事業について利害関係を有する者の縦覧に供しなければならない。

(標識の設置等)

第22条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名その他の規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。

2 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が施工されている間、当該許可に係る特定事業区域と当該特定事業区域以外の区域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。

(特定事業の廃止等)

第23条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の廃止をし、又は中止をしようとするときは、あらかじめ、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の廃止をし、又は中止をしなければならない。ただし、当該特定事業の中止をしようとする場合であって、当該中止をしようとする期間が2月未満であるときは、届け出ることを要しない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の廃止又は中止に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の廃止をしたときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出があったときは、第9条第1項の許可は、その効力を失う。

5 市長は、第3項の規定による届出があったときは、速やかに、当該特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

6 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の完了等)

第24条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業が完了する2月前の日までに、当該特定事業が完了するまでの工程その他規則で定める事項を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の完了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る特定事業による土壌の汚染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第9条第1項の許可の内容に適合しているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(特定事業の終了等)

第25条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業が完了する見込みがないときは、同日の2月前の日までに、当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特定事業の期間が満了する日までに当該特定事業を終了しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の終了に支障がないかどうかの確認を行うとともに、現地調査を行うものとする。

3 第9条第1項の許可を受けた者は、第1項の規定により当該許可に係る特定事業を終了したときは、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該特定事業について、第1項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。

5 前項の規定により、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講じられていない旨の通知を受けた者は、第3項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(譲受け)

第26条 第9条第1項の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。この場合においては、第10条第1項及び第2項の規定を準用する。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に同項において準用する第10条第1項及び第2項に規定する同意を得たことを証する書面その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 申請者が第14条第1項第1号オに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所

(4) 前3号に定めるもののほか、規則で定める事項

3 第1項の許可を受けようとする者は、第7条第2項若しくは第3項第28条又は第30条の規定により命令を受けた者である場合であって、必要な措置を完了していないときは、当該許可の申請をすることができない。

4 第1項の許可の基準については、第14条の規定(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)を準用する。

5 第1項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第9条第1項の許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

(相続等)

第27条 第9条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定事業の全部を承継した法人は、当該許可を受けた者のこの条例の規定による地位を承継する。

2 前項の規定により第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、第10条第1項(第15条第1項及び前条第1項において準用する場合を含む。)の同意をした土地の所有者に通知しなければならない。

(措置命令)

第28条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第9条第1項の許可を受けた者(第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。)に対し、当該特定事業を停止し、又は相当の期限を定めて当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、第9条又は第15条第1項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、相当の期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(許可の取消し等)

第29条 市長は、第9条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。

(1) 第7条第2項又は第3項の規定による命令に違反したとき。

(2) 不正の手段により第9条第1項第15条第1項又は第26条第1項の許可を受けたとき。

(3) 第9条第1項の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き1年以上行っていないとき。

(4) 第15条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。

(5) 第16条の条件に違反したとき。

(6) 第18条から第22条までの規定に違反したとき。

(7) 第27条第1項の規定により第9条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した際、第14条第1項第1号アからまでのいずれかに該当するとき。

(8) 前条第1項又は第2項の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定により第9条第1項の許可の取消しを受けた者(当該取消しに係る特定事業について前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者を除く。)は、当該取消しに係る特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(廃止、完了、終了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令)

第30条 市長は、第23条第6項第24条第5項第25条第5項又は前条第2項の規定に違反した者に対し、相当の期限を定めて、その特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(関係書類等の保存)

第31条 第9条第1項の許可を受けた者は、当該特定事業について第23条第3項の規定による廃止の届出、第24条第3項の規定による完了の届出若しくは第25条第3項の規定による終了の届出をした日又は第29条第1項の規定による第9条第1項の許可の取消しの通知を受けた日から5年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写しを保存しなければならない。

2 前項の書類及び図面の写しについては、これらに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして規則で定めるものをいう。第4項において同じ。)の保存をもって、当該書類及び図面の写しの保存に代えることができる。この場合における前項及び第40条第3号の規定の適用については、当該電磁的記録は、当該書類及び図面の写しとみなす。

3 第9条第1項の許可を受けた者は、第19条に規定する土砂等管理台帳を同条第1項又は第2項の規定による閉鎖後5年間保存しなければならない。

4 前項の土砂等管理台帳については、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の保存をもって、当該土砂等管理台帳の保存に代えることができる。この場合における前項及び第39条第5号の規定の適用については、当該電磁的記録は、当該土砂等管理台帳とみなす。

第5章 特定事業に係る土地所有者の義務

(特定事業に係る土地所有者の義務)

第32条 土地の所有者は、第10条第1項(第15条第1項及び第26条第1項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の同意をしようとするときは、当該同意に係る特定事業が一時たい積特定事業以外の特定事業である場合にあっては当該特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第12条第1項第1号から第10号まで又は同条第3項第1号に掲げる事項を、当該特定事業が一時たい積特定事業である場合にあっては同条第2項第1号から第7号までに掲げる事項を確認しなければならない。

2 第10条第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるところにより、定期的に当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。

3 第10条第1項の同意をした土地の所有者は、当該同意に係る特定事業により土壌の汚染又は土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、当該特定事業を行う者に対し当該特定事業の中止を求め、又は原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければならない。

(特定事業に係る土地所有者に対する措置命令)

第33条 市長は、特定事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、第7条第3項に定めるもののほか、当該特定事業に係る第10条第1項の同意をした土地の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等(当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。)の全部若しくは一部を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、第28条第1項に定めるもののほか、当該特定事業に係る第10条第1項の同意をした土地の所有者に対し、相当の期限を定めて、当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

第6章 雑則

(報告の徴収)

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、土砂等の埋立て等を行う者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

(立入検査)

第35条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長が指定する職員に、土砂等の埋立て等を行う者の現場事務所、事業場その他の業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料)

第36条 第9条第1項第15条第1項又は第26条第1項の許可を受けようとする者は、その申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の手数料を納めなければならない。

(1) 第9条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満)1件につき 50,000円

(2) 第9条第1項の許可に係る申請手数料(特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上)1件につき 50,000円

(3) 第15条第1項の許可に係る申請手数料(第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満)1件につき 30,000円

(4) 第15条第1項の許可に係る申請手数料(第9条第1項の許可に係る特定事業区域の面積が3,000平方メートル以上)1件につき 30,000円

(5) 第26条第1項の許可に係る申請手数料1件につき 30,000円

2 前項の規定により徴収した手数料は、還付しない。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第2項若しくは第3項第28条第1項若しくは第2項第29条第1項第30条又は第33条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(2) 第9条第1項第15条第1項又は第26条第1項の規定に違反して特定事業を行った者

第39条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(3) 第19条第1項又は第2項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

(4) 第19条第3項第20条第1項若しくは第2項又は第34条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第31条第3項の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者

(6) 第35条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第8項第17条第23条第3項第24条第3項第25条第3項又は第27条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第22条第1項又は第2項の規定に違反して、標識を設置せず、又は境界を明らかにする表示をしなかった者

(3) 第31条第1項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者

(両罰規定)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の廃止)

2 勝浦市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年勝浦市条例第15号。以下「旧条例」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例第5条第1項の規定による許可を受けて小規模埋立て等を行っている者は、第9条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して3月間は、なお従前の例により当該小規模埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に同条の許可を申請した場合において、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

4 この条例の施行の際現に発せられている旧条例第18条及び第20条の規定による命令は、なお効力を有する。前項の期間経過の際現に旧条例第18条及び第20条の規定により発せられている命令についても、同様とする。

5 この条例の施行前にした行為、附則第3項の規定により従前の例によるとされる小規模埋立て等に係るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月12日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

勝浦市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

平成23年6月27日 条例第10号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8類 生/第8章 公害防止
沿革情報
平成23年6月27日 条例第10号
令和元年12月12日 条例第16号