○勝浦市地域支え合い体制づくり事業補助金交付要綱

平成23年6月6日

告示第53号

(趣旨)

第1条 市長は、住民組織、NPO、社会福祉法人、福祉サービス事業者等との協働(新しい公共)により、見守り活動チーム等の人材育成、地域資源を活用したネットワークの整備、先進的・パイロット的事業の立ち上げなどを支援することにより、高齢者や障害者等の社会的弱者に対する日常的な支え合い活動の体制づくりの推進を図ることを目的として、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。

(対象)

第2条 この補助金は、平成22年12月22日老発1222第2号厚生労働省老健局長通知別記2により、千葉県知事が適当と認める団体が実施し、勝浦市地域支え合い体制づくり事業計画に基づき実施される事業を対象とする。

2 前項で定める千葉県知事が適当と認める団体は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 団体の事業を行う場所を市内に有し、かつ事務を行う場所を県内に有すること

(2) 定款、寄附行為又は規約等を有し、団体として意思を決定し、執行及び代表することのできる機能並びに団体としての独立した経理の機能が確立していること(予定を含む。)

(3) 事業の連絡責任者が特定できること

(4) 事業の成果報告ができること

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと

(6) 特定の公職者(候補者を含む)、又は政党を推薦、支持、反対することを目的とした団体でないこと

(7) 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと

(対象除外)

第3条 次に掲げる事業については、補助金の対象としない。

(1) 既に実施している事業

(2) 他の国庫負担(補助)制度により、現に当該事業の経費の一部を負担し、又は補助している事業

(3) 個人に金銭給付を行い、又は利用者負担を直接的に軽減する事業

(4) 土地の買収又は整地等個人の資産を形成する事業

(補助額の算定方法)

第4条 補助金の基準額及び対象経費は、別表に定めるところによる。

2 補助額は、次により算出する。なお、別表の第1欄に定める区分ごとの額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(1) 事業を締結する単位ごとに、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費からその他の収入額(寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

(2) 別表に定める事業ごとに、算出した基準額の合計を選定する。

(3) 事業ごとに、(1)により選定された額と(2)により算出した額とを比較して、いずれか少ない方の額の範囲内の額を助成額とする。

(申請)

第5条 規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、市長が定める期日までに、交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する必要な条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、この事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(7) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(8) 事業を行う者が(1)から(7)により付した条件に違反した場合は、この補助金の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(変更申請)

第7条 前条の規定による変更の承認を受けようとする場合には、交付変更申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(中止)

第8条 第6条の規定による中止又は廃止の承認を受けようとする場合には、交付中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、事業の完了した日から起算して1か月を経過した日(第8条により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から起算して1か月を経過した日)又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(別記第4号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(交付請求)

第10条 規則第14条の規定により交付の請求をしようとするときは、請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払請求)

第11条 規則第15条の規定により概算払を受けようとするときは、概算払請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度予算に係る補助金について適用する。

別表

地域支え合い体制づくり事業に係る補助基準額及び対象経費

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

(1) 地域の市民活動としての高齢者や障害者等への福祉サービスを提供する活動を支援するため、自治体、住民組織、NPO法人、社会福祉法人、福祉サービス事業者等の既存組織による新たな取組み及びNPO法人等の設立準備や事務所立ち上げ時に必要となる初度経費に対する助成

①住民組織やNPO等が実施する地域における高齢者や障害者等への支援を目的とする取り組み等の先駆的・パイロット的な事業の立ち上げ支援

1事業当たり350万円以内

事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金

②地域における要援護高齢者、障害者及びその家族に関する基礎的事項、サービス利用状況及び課題等を把握及び当該情報を記載した台帳(要援護者マップ)の整備

1事業当たり500万円以内

③認知症高齢者等の徘徊に対応するため、警察や交通機関等を含め、市民が幅広く参加する徘徊高齢者の捜索・発見・通報・保護や見守りのためのネットワーク(徘徊・見守りSOSネットワーク)の構築

1事業当たり500万円以内

④地域包括ケアに資する様々な地域資源による連携体制の構築支援

1事業当たり500万円以内

⑤介護支援ボランティア等の新たな仕組みの導入支援

1事業当たり500万円以内

⑥その他地域支え合い体制の構築に資する取組みへの支援

1事業当たり350万円以内

(2) 高齢者や障害者等を支える地域活動の拠点となる施設・組織の整備に必要となる初度経費として建物の改修又は備品の購入等に対する助成

①訪問介護と訪問看護、在宅支援診療所等が緊密な連携の下でのサービス提供や情報共有のためのネットワークやシステムの整備

1拠点当たり100万円以内

事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費及び備品購入費

②地域包括支援センターのサブセンター又はブランチセンターの整備

1拠点当たり200万円以内

③①及び②の他、高齢者等の生きがい活動、障害者の地域生活を支える夜間も含めた緊急対応等の地域活動を行う拠点の整備

1拠点当たり100万円以内

④家族介護者の協議会設置等、家族介護者によるネットワーク又は家族介護者支援の拠点の整備

1拠点当たり100万円以内

⑤行政、自治体、民生委員等の様々な地域資源による連携に資する協議会の設置等による協働体制の構築支援

1拠点当たり100万円以内

⑥その他地域支え合い活動の拠点となる組織・施設の整備

1拠点当たり100万円以内

(3) 地域における日常的な支え合い活動を担う人材の育成に必要となる費用に対する助成

①行政、自治体、民生委員等の様々な地域資源が各々の日常業務の中で高齢者等への声かけや見守りを行うことを目的とする組織(見守り活動チーム)の育成

1事業当たり400万円以内

事業の実施に必要な報酬、賃金、共済費、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、負担金、備品購入費及び補助及び交付金

②訪問介護員等の有資格者のうち、一定期間離職した者に対する再研修

1事業当たり400万円以内

③地域のインフォーマルサービスの担い手となる生活・介護サポーターの養成

1事業当たり400万円以内

④その他地域支え合い体制の構築に資する人材の育成

1事業当たり400万円以内

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第10条関係)

 略

第6号様式(第11条関係)

 略

勝浦市地域支え合い体制づくり事業補助金交付要綱

平成23年6月6日 告示第53号

(平成23年6月6日施行)