○勝浦市市民提案型まちづくり事業補助金交付要綱
平成23年7月1日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の市民活動及びまちづくりの推進を図るため、市民団体が自主的、主体的に企画し、実施する公益性のあるまちづくり事業を行う場合にその事業に要する経費に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる市民団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 主たる活動の場が市内にあること。
(2) 構成員数が5人以上で、その構成員の過半数が市内に在住、在勤又は在学している者であること。
(3) 団体を構成する者の年齢は、原則として15歳以上とする。ただし、未成年者のみで団体を構成する場合は、保護者又は学校の職員が参画していること。
(4) 第9条の規定により選考された事業を実施する団体
(1) 政治、宗教又は営利を目的とした団体
(2) 市又は市の外郭団体から同一事業について補助金又はこれに類する金銭の交付を受けている団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制下にある団体
(4) その他市長が不適当と認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市民団体が自主的、主体的に企画及び実施するまちづくり事業であり、次に掲げるものとする。
(1) 市民の福祉向上又は公益上の必要性が認められる事業
(2) その他市の活性化のために寄与すると認められる事業
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象事業としない。
(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 地区住民の交流会その他の親睦会的な事業
(3) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業
(交付の制限)
第4条 補助金の交付は、当該年度1団体1事業とする。ただし、同一事業に対する補助金の交付は、通算3回を上限とする。
(事業年度)
第5条 補助金の交付対象とする事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補助対象経費)
第6条 この補助金の交付の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 事業実施のために必要な人件費(アルバイト含む。)
(2) 講師及び専門家への謝礼(補助団体構成員に対するものを除く。)
(3) 事業実施のための旅費及び交通費
(4) チラシ、ポスター、その他の資料の作成費又は印刷費並びに材料費、消耗品費及び燃料費
(5) 事業実施のための通信に係る経費
(6) 備品購入費(1品当たりの補助限度額は、2万円とする。)
(7) 機器類の賃借料
(8) 保険料(火災、地震その他の災害の家屋に係るものは除く。)
(9) その他事業の実施のために市長が必要かつ適正と認める経費
(1) 食糧費
(2) 家賃(敷金及び礼金を含む。)
(3) 土地の取得、造成及び補償に関する経費
(4) 団体の経常的な運営に係る経費
(5) 事業実施団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(6) その他補助事業に直接関係のない経費及び市長が社会通念上適正でないと認めた経費
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に10分の7を乗じて得た額とし、1事業につき30万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助対象事業の公募)
第8条 補助金の交付を受けようとする市民団体は、市長が定める申込期間内に勝浦市市民提案型まちづくり事業提案書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、補助対象事業を募集するに当たり、募集要項を定めて公表するものとする。
3 前項の募集要項には、補助対象事業の審査方法及び基準並びに申込期間を記載するものとする。
(選考)
第9条 市長は、前条の規定により提案された事業について審査をするため、勝浦市市民提案型まちづくり事業審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定により市長から意見を求められたときは、速やかに事業の内容を審査し、その結果を市長に報告しなければならない。
3 市長は、審査会の答申を受けて事業の可否を速やかに決定し、結果を当該市民団体に通知しなければならない。
(交付の条件)
第11条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業に要する経費の配分を変更する場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助対象事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
2 事業実施団体は、事業の結果について審査会が行う報告会に出席し、報告しなければならない。
2 概算払いを行う場合の交付額は、交付決定額の10分の8を上限とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(関係書類の保管)
第17条 事業実施団体は、補助対象事業に係る収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、補助金に係る会計年度終了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
第2号様式(第10条関係)
略
第3号様式(第12条関係)
略
第4号様式(第13条関係)
略
第5号様式(第14条関係)
略
第6号様式(第15条関係)
略
第7号様式(第16条関係)
略
別紙1―1
略
別紙1―2
略
別紙2
略
別紙3
略
別紙4
略
別紙5
略
別紙6
略