○勝浦市国税連携ネットワークシステムセキュリティ対策に関する規程
平成23年8月1日
訓令第5号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 セキュリティ組織(第3条―第6条)
第3章 アクセス管理(第7条―第13条)
第4章 情報資産管理(第14条・第15条)
第5章 委託管理(第16条・第17条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、本市における国税連携(所得税申告書等の地方団体への電子的送付をいう。以下同じ。)ネットワークシステムのセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)を総合的に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の定義は、「電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準」(平成22年総務省告示第284号。以下「総務省基準」という。)で使用する用語の例による。
第2章 セキュリティ組織
(セキュリティ統括責任者)
第3条 市長は、セキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
3 セキュリティ統括責任者は、市におけるセキュリティ対策に関する事務を総括する。
(システム管理者)
第4条 国税連携ネットワークシステムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、情報政策課長をもって充てる。
(セキュリティ対策責任者)
第5条 国税連携ネットワークシステムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、税務課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課長
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を所掌し、審議する。
(1) セキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 第3章で定める緊急時の対応
(4) セキュリティ対策の監査の実施
(5) セキュリティ対策の教育及び研修の実施
4 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、税務課において処理する。
第3章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第7条 次に掲げる国税連携ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、パスワードの入力により操作する者(以下「操作者」という。)の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第8条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、税務課長をもって充てる。
(パスワードの管理)
第9条 アクセス管理責任者は、パスワードの管理に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) パスワードの管理の方法を定めること。
(2) 操作者の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第10条 操作者は、前条第1号の規定により定めるパスワードの管理方法を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第11条 アクセス管理責任者は、第7条第2項の規定により記録した操作履歴について、7年間遡って解析できるよう、保管するものとする。
(措置命令)
第12条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策の実施状況を常に把握し、システム管理者、セキュリティ責任者その他の関係者の行うセキュリティ対策が十分でないと認めるときは、関係者に対してセキュリティの確保のための必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。
(障害等発生時等の対策)
第13条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書を作成し、国税連携ネットワークシステムに係るソフトウエア、ハードウエア等のネットワークの障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不正行為による情報資産(国税連携ネットワークに係る全ての情報並びにソフトウエア、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)の漏えい、滅失又はき損のおそれがある場合に、システム管理者その他の関係者がとるべき必要な措置を定めておかなければならない。
2 前項に規定する事態が発生した場合においては、システム管理者その他の関係者は、緊急時対応計画書に基づき必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。
第4章 情報資産管理
(情報資産管理)
第14条 国税連携ネットワークシステムの情報資産を適正に管理するため管理責任者を置く。
2 前項の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、税務課長をもって充てる。
(情報資産管理責任者)
第15条 情報資産管理責任者は、情報資産を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該税務情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他情報資産の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
第5章 委託管理
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第16条 国税連携ネットワークシステムの運用その他の管理を外部委託しようとする場合は、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。
(委託契約書への記載事項)
第17条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項
(2) 情報が記録された資料の目的外使用及び複製並びに複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(3) 情報の秘密の保持に関する事項
(4) 事故等の報告に関する事項
(5) 国税連携ネットワークシステムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有し、総務省基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項
(6) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、年金特徴に係る業務又は電子申告の審査サーバの運営業務を行う場合には、当該業務についての総務省基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項
(7) 定期に、指定法人の監査を受ける事項
(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他の電気通信設備を有せず、又は総務省基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができる事項
(9) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項
附則
この訓令は、平成23年8月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。