○勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金交付要綱

平成23年7月22日

告示第71号

(目的)

第1条 市長は、地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動の取組による「環境にやさしい農業」を推進するため、環境保全型農業直接支援対策実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙1及び環境保全型農業直接支援対策実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号生産局長通知。以下「実施要領」という。)で定める環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)の事業に要する経費について、環境保全型農業に取り組む農業者等に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき交付金を交付する。

(対象農業者)

第2条 支援の対象となる農業者は、実施要領第1の1に定める要件を満たす農業者等とする。

(交付単価)

第3条 国と地方公共団体が緊密な連携の下に実施する環境保全型農業直接支払に関し、実施要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)までに掲げる対象活動に係る市の交付金の10アール当たりの交付単価は、次に掲げる表中の①の額を上限とする(ただし、実施要綱別紙1の第1の3の(1)から(5)までの対象活動を同一農地で複数組み合わせて行った場合であっても、市が交付する交付金の10アール当たりの交付単価は同表中の①の額を上限とする)

対象活動

①市交付金の10アール当たりの交付単価

②市交付金と一体的に国が交付する交付金を加えた10アール当たりの交付単価

実施要綱別紙1の第1の3の(1)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とカバークロップを組み合わせた取組

4,000円

8,000円

実施要綱別紙1の第1の3の(2)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動とリビングマルチを組み合わせた取組

4,000円

8,000円

実施要綱別紙1の第1の3の(3)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と草生栽培を組み合わせた取組

4,000円

8,000円

実施要綱別紙1の第1の3の(4)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動と冬期湛水管理を組み合わせた取組

4,000円

8,000円

実施要綱別紙1の第1の3の(5)

有機農業(化学肥料、農薬を使用しない農業)の取組

4,000円

8,000円

(交付額)

第4条 交付額は、前条に定める市交付金の交付単価に、実施要領第1の3(5)の交付対象面積を乗じて得た額の合計額とする。

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定により市長が定める期日までに勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、その1部を市長に提出しなければならない。

(1) 実施要領第1の4の(1)に基づく参考様式第6―1号又は第6―2号の写し

(2) 実施要領第1の4の(2)に基づく参考様式第7号の写し

(3) 市長において必要と認める書類

(支援対象営農活動の着手時期)

第6条 支援を受ける営農活動の着手時期は、原則として交付決定のあった日以降でなければならない。ただし、本交付金制度の性格上又はやむを得ない理由があると市長が特に認めた場合はこの限りではない。

(交付の条件等)

第7条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業の内容の変更又は事業に要する経費の変更をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難な場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。

2 前項第1号第2号及び規則第8条の規定により市長の承認を受けようとするときは、勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第2号様式)1部を市長に提出しなければならない。

3 第1項第3号の規定に該当することとなったときは、事業が予定期間内に完了しない理由又は事業の遂行状況を記載した書類1部を市長に提出しなければならない。

(状況報告)

第8条 規則第10条の規定により事業の遂行状況に関し報告しようとするときは、交付金の交付決定のあった年度の12月31日現在で作成した勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金遂行状況報告書(別記第3号様式)1部を、当該年度の1月31日までに市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定により実績報告をしようとするときは、交付金の交付を受けようとする年度の2月25日までに、勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金実績報告書(別記第4号様式)に次に掲げる各号の書類を添付して、その1部を市長に提出しなければならない。

(1) 実施要領参考様式第8号の写し

(2) 実施要領参考様式第9号の写し

(3) 市長において必要と認める書類

(是正のための措置)

第10条 市長は、規則第11条に基づいた報告を受けた場合において、その報告に係る事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、規則第12条に基づき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付の請求)

第11条 規則第14条の規定により交付金の交付を請求しようとするときは、勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第12条 市長は、交付金の交付を受けた農業者等が、当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、実施要領第1の9の(1)の基準により、当該交付金の返還を命ずることができるものとする。

2 市長は、交付金の返還の措置を命ずる場合には、農業者等に対して、返還の額及び返還の期日を記載した書面を送付しなければならない。

3 前項により交付金の返還を命ぜられた農業者等は、期日までに返還を命ぜられた額を返還しなければならない。

この要綱は、公示の日から施行し、平成23年度から平成27年度までの予算に係る交付金に適用する。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

勝浦市環境保全型農業直接支援対策事業交付金交付要綱

平成23年7月22日 告示第71号

(平成23年7月22日施行)