○県外からの避難者に提供する民間賃貸住宅借り上げによる応急仮設住宅の取り扱い実施要綱
平成23年8月19日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市(以下「市」という。)が、東日本大震災に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急仮設住宅として借り上げる民間賃貸住宅(以下「借上げ住宅」という。)を県外からの避難者に提供するために必要な事項を定めるものとする。
(市の役割)
第2条 市は、借上げ住宅の提供に関し、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 借上げ住宅の申込みに関すること。
(2) 借上げ住宅の入居許可に関すること。
(3) 借上げ住宅の所有者との契約に関すること。
(4) 借上げ住宅の家賃等の支払いに関すること。
(5) 借上げ住宅に係る仲介手数料の支払いに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、借上げ住宅の所有者、宅地建物取引業者、関係団体等との調整に関すること。
(借上げ住宅への入居者の要件)
第3条 借上げ住宅に入居できる世帯は、東日本大震災(平成23年3月11日(以下「震災日」という。)に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。)に際し、災害救助法が適用された県外の市町村(以下「適用市町村」という。)に居住していた者で、震災日以後県内に避難をしてきた者の属する世帯のうち、同法第23条第1項第1号に規定する応急仮設住宅の供与を受けることができる者(福島県の適用市町村から震災日以後県内に避難をしてきた者の属する世帯にあっては、震災日に当該適用市町村に居住していた世帯)とする。
(対象となる賃貸住宅)
第4条 借上げ住宅の対象となる民間賃貸住宅は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該賃貸住宅が、前条の規定に該当する世帯(以下「対象世帯」という。)に係る応急仮設住宅として使用されることについて、その貸主から同意を得ているものであること。
(2) 当該賃貸住宅が、貸主と市との間において、賃貸借契約が締結された上で、対象世帯へ提供されるものであること。
(3) 当該賃貸住宅に係る礼金又は更新手数料(これに準ずるものを含む。)を徴収するものでないこと。
(4) 当該賃貸住宅の家賃が、1箇月当たり7万円(対象世帯が5名以上である場合にあっては、10万円)を超えないものであること。
(5) 当該賃貸住宅に係る仲介業者に支払うべき手数料が、1箇月当たりの家賃に0.525を乗じて得た額以下であること。
(6) 当該賃貸住宅の敷金が、その1箇月当たりの家賃と同額以下であり、かつ、その使途が、当該対象世帯が退去した場合における当該賃貸住宅の当該対象世帯の責に帰すべき事由による損傷又は汚損に係る修繕に要する費用に充てられるものであること。
(7) 当該賃貸住宅にエアコン、コンロ、照明器具及び給湯器が設置されていること。
(8) 共益費用が実費相当額であること。
(1) 家賃、仲介手数料、敷金及び共益費(共益費にあっては、その実費相当分に限る。) 市長
(2) 光熱水費、家財保険料、駐車場料、自治会費等前号の費用以外の費用 対象世帯
3 前条の規定は、前各項の場合について準用する。この場合において、同条各号列記以外の部分中「費用負担」とあるのは、「この要綱に基づき応急仮設住宅とすることとした日以後に発生した費用負担」と読み替えるものとする。
(入居者の募集等)
第7条 借上げ住宅の入居者の募集、入居の許可等について必要な事項は、「県外からの避難者に提供する民間賃貸借上げ住宅入居者募集等要領」に定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。