○勝浦市市民会議設置要綱

平成23年9月30日

告示第98号

(設置)

第1条 市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、市民の視点からまちづくりに関して意見や提言を行う会議体として、勝浦市市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 市民会議は、市政に関する全市的なテーマのうち、特に重要となる課題について検討を行い、その結果を取りまとめ市長に提言する。

(組織)

第3条 市民会議は、委員25人以内で構成し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 各種団体等の代表又は推薦を受けた者

(2) 公募による者

2 委員は、継続して会議に出席できる市内在住又は在勤の者とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(任期)

第4条 委員の任期は、市長への提言書の提出の日までとする。

(座長及び副座長)

第5条 市民会議に座長及び副座長を置く。

2 座長及び副座長は、委員の互選とする。

3 座長は会務を統括し、市民会議を主宰する。

4 座長は市民会議を招集し、議長となる。

5 副座長は座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 市民会議は、自主運営を基本とする。

2 市民会議は、会議の内容を会議録にまとめる。

3 市は事務局として協力するほか、必要に応じて担当職員等を会議に出席させる。

(事務局)

第7条 市民会議の事務局を総務課秘書広報係に置く。

(公表)

第8条 市民会議の議事録及び提言内容は、市民に公表するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか市民会議に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

2 第3条の規定による委員の選任に関して必要な行為は、施行前においても行うことができる。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

勝浦市市民会議設置要綱

平成23年9月30日 告示第98号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年9月30日 告示第98号
平成30年12月13日 告示第126号
令和2年3月9日 告示第25号