○勝浦市条例の左横書きに関する措置条例
平成23年12月15日
条例第19号
(措置)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。
(1) 配字は、既存の条例と同様にする。
(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。
(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。
(4) 号を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。
(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
左記 | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(7) 前各号に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、市長が措置するものとする。
2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。