○勝浦市条例の左横書きに関する措置条例

平成23年12月15日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行前に公布された本市の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置については、次に定めるところによる。

(1) 配字は、既存の条例と同様にする。

(2) 漢数字は、固有名詞及び数量的意味の薄い語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、桁を3位ごとに「,」で区切るものとする。

(3) 号の番号は、アラビア数字を「( )」で囲んだものに改める。

(4) 号を区分する符号は、片仮名による五十音順に改める。

(5) 表、別表及び様式は、その形式が既に横書きになっているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるように位置を改める。

(6) 次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

左記

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(7) 前各号に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において、市長が措置するものとする。

2 前項の規定によることが適当でないと認められるときは、市長の定めるところによる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

勝浦市条例の左横書きに関する措置条例

平成23年12月15日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成23年12月15日 条例第19号