○勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること、その他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前各項の規定によるほか、職員が次の各号に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前各項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(一般職の職員の給与等に関する条例の適用除外等)

第8条 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号。以下「給与条例」という。)第6条第7条第11条から第12条の3まで、第14条の2第17条から第19条まで及び第23条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第21条の2第1項並びに第22条第2項及び第4項の規定の適用については、同条例第21条の2第1項中「第14条の2に規定する職にある職員」とあるのは「勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年勝浦市条例第20号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第22条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第4項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員」とあるのは「勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

3 給与条例第7条第5項から第9項まで及び第11条から第12条の3までの規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第9条 勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条第4条の3第7条から第9条まで、第12条及び第12条の2の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第10条の2の規定の適用については、同条中「第12条の2の規定に基づき管理職手当を支給されている職員」とあるのは、「勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年勝浦市条例第20号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年勝浦市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

4 一般職の職員の給与等に関する条例(昭和30年勝浦市条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成26年11月20日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第2項及び附則第9項の改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月18日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与等に関する条例及び勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成27年勝浦市条例第3号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月16日条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月15日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。)第12条及び第23条第2項並びに附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第23条第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成30年2月26日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31年2月25日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年2月25日条例第1号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例第22条第2項(第2条の規定による改正後の勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与等に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第22条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年勝浦市条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第25条第1項から第5項まで、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年勝浦市条例第6号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 72.5分の10

3 令和3年12月に勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)その他の規則で定める条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た」とあるのは、「勝浦市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年勝浦市条例第6号)の適用を受ける者その他の規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月15日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の職員の給与等に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。))による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

勝浦市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成23年12月15日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成23年12月15日 条例第20号
平成26年11月20日 条例第17号
平成27年3月18日 条例第3号
平成28年2月26日 条例第1号
平成28年3月16日 条例第6号
平成28年3月16日 条例第8号
平成28年12月15日 条例第32号
平成30年2月26日 条例第1号
平成31年2月25日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年5月19日 条例第9号
令和4年12月15日 条例第20号
令和5年2月27日 条例第1号