○平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月29日

規則第17号

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

第1条 一般職の職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年勝浦市条例第17号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の市長が定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(6) 減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)以外の職員であった期間

2 改正条例附則第2項第1号の市長が定める月数は、平成23年4月から改正条例の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次の各号のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(第3条において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

第2条 改正条例附則第2項第2号の市長が定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から同年12月1日までの期間引き続き在職した者以外の者とする。

(端数計算)

第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成23年11月29日 規則第17号

(平成23年12月1日施行)