○勝浦市営住宅長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成23年11月11日

告示第112号

(目的)

第1条 勝浦市における市営住宅長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)策定のため、勝浦市営住宅長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(策定内容)

第2条 勝浦市における住宅確保要配慮者に対する住宅政策の基本的方向及び整備方針を定めるとともに、本市が管理する市営住宅について公営住宅等長寿命化計画策定指針(平成21年3月国土交通省住宅局住宅総合整備課)を踏まえ、住宅ストックの効率的かつ円滑な更新を実現するための検討を行い、市営住宅に関する今後の活用方針や維持管理方針等を定める。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる構成員で組織する。

2 委員長は副市長とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は長寿命化計画の策定終了をもって満了とする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、都市建設課都市計画係において処理する。

(会議の招集)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

この要綱は、平成23年11月11日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表

委員長

副市長

委員

都市建設課長 農林水産課長 財政課長 企画課長 福祉課長 高齢者支援課長

事務局

都市建設課都市計画係

勝浦市営住宅長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成23年11月11日 告示第112号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成23年11月11日 告示第112号
平成30年12月13日 告示第126号