○勝浦市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年10月6日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は住民のスポーツの推進に関し次の職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) 住民が行うスポーツ実技の指導を行うこと。

(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成をはかること。

(4) 教育機関及び関係団体その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は12人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再任することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するにあたって法令及び条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力をしなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際、現に体育指導員である者で同法附則第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(勝浦市体育指導委員に関する規則の廃止)

3 勝浦市体育指導委員に関する規則(昭和45年教育委員会規則第2号)は廃止する。

勝浦市スポーツ推進委員に関する規則

平成23年10月6日 教育委員会規則第2号

(平成23年10月6日施行)