○勝浦市戸籍及び住民基本台帳事務に係る本人確認事務取扱要綱

平成24年1月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出、申出又は証明書の交付請求(以下「届出等」という。)に係る本人確認の事務取扱について必要な事項を定めることにより個人情報の一層の保護と戸籍等の記録の正確性の確保を図るとともに、併せて第三者によるなりすましの届出等の発生を抑止することを目的とする。

(対象となる届出等の範囲)

第2条 本人確認の対象とする届出等は、次に掲げるものとする。

(1) 戸籍法に基づく届出のうち、婚姻、協議離婚、養子縁組、協議離縁及び任意認知に係る届出

(2) 戸籍届出の不受理及び戸籍届出の不受理の取り下げの申出

(3) 住民基本台帳法に基づく転入、転居、転出、世帯変更等に係る届出

(4) 戸籍法に定める戸籍に記載されている事項の全部又は一部の証明その他戸籍に関する事項の証明及び身分証明書の交付請求

(5) 住民基本台帳法に定める住民票の写し、戸籍の附票の写し、住民票の記載事項等に関する証明書の交付請求

(6) 公的年金の受給に係る現況証明書の交付請求

(7) その他市民課の業務に係る証明書の交付請求

(本人確認の方法等)

第3条 市長は、前条各号に掲げる届出等を受けるときは、次の各号に掲げる氏名等が記載されている身分を証する書面(以下「身分証明書等」という。)の提示を求め届出人、請求者、代理人又は使者等(以下「届出人等」という。)が本人であることを確認しなければならない。この場合において、本人との同一性に疑義が生じたときは、口頭で質問し、又は関係文書の提示を求めるものとする。

(1) 法律又はこれに基づく命令の規定により官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で別表第1に定めるもの

(2) 法律又はこれの基づく命令の規定により交付された書類で、別表第2に定めるもの

(3) 別表第3に定めるもの

2 市長は、届出人等が身分証明書等による本人確認ができないときは、口頭で質問する等の方法により本人であることを確認するものとする。

(請求事由の確認)

第4条 第2条第4号から第7号までに掲げる交付請求をする者は、請求事由を明らかにしなければならない。ただし、法令で請求事由を明らかにすることを要しない旨の定めがある場合は、この限りでない。

2 市長は、請求書に記載された請求事由の内容が明確でない場合には、口頭で質問し、関係書類の提示を求める等の方法により確認するものとする。

(代理人による請求等)

第5条 市長は、委任に基づき第2条第4号から第7号までに掲げる交付請求を行う届出人等に対して、当該請求等に係る委任状の提示を求めるものとする。

2 前項の場合において、市長は、届出人等に対して第3条に規定する本人確認を行うほか、必要に応じて住民登録地への電話照会等により氏名、住所等を確認するものとする。

(請求等に応じない場合)

第6条 市長は、第2条第4号から第7号までに掲げる交付請求が不当な目的によることが明らかな場合は、当該交付請求に応じないものとする。

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該請求に応じないものとする。

(1) 届出人等が第3条に規定する本人確認に応じないとき

(2) 交付請求に係る住民の氏名及び住所又は戸籍の表示を明らかにしないとき

(3) 請求事由を明らかにしないとき(第4条第1項ただし書きに規定する場合を除く。)

(郵送による届出)

第7条 市長は、郵送により第2条第3号に規定する転出の届出があったときは、届出人に係る第3条第1項第1号に規定する身分証明書等の写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、身分証明書等の写しが添付されていない場合又は前項に定める届出に疑義があるときは、電話等で確認する等の適当な方法により本人確認を行うものとする。

(郵送による請求)

第8条 市長は、郵送により自己の第2条第4号から第7号までに掲げる証明書の交付請求をしようとする者に対して、第3条第1項第1号に規定する身分証明書等に写しの添付を求め、本人確認を行うものとする。

2 前項の場合において、市長は、身分証明書等の写しが添付されていない場合は、電話等で確認する等の適当な方法により本人確認を行うことができる。

3 第三者から郵送により第2条第4号から第7号までに掲げる交付請求があったときは、当該第三者に対して、委任状、契約書その他必要な書面の提出を求める等適当な方法により請求事由の真実性を確認する。この場合において、第3条第1項第1号に規定する身分証明書等の写し又は請求事由の真実性の確認により本人確認をしたものとみなす。

(確認通知書の送付)

第9条 市長は、第2条第1号に掲げる届出又は同条第2号に掲げる申出があったときは、これを受理した上で、第3条第1項第1号に規定する身分証明書等による本人確認ができなかった届出人等について届出事項確認票(別記第1号様式)を作成し、届出人等に対して、届出事項確認通知書(別記第2号様式)を送付するものとする。

2 市長は、第2条第3号に掲げる届出があったときは、次の各号いずれかに該当する場合は、届出を受理した上で届出に係る者又は届出に係る者が属する世帯の世帯主に住民異動届出確認通知書(別記第3号様式)を送付するものとする。

(1) 届出人が異動者本人とされる届出において、第3条第1項又は第2項に規定する身分証明書等による本人確認ができないとき。

(2) 届出に係る者の親族以外の第三者による届出のとき。

(3) 第7条第1項に規定する郵送による転出の届出がなされ、第3条第1項に規定する身分証明書等の写しによる本人確認ができないとき。

(4) その他届出に疑義があるとき。

(事務処理簿の経過記録)

第10条 届出事項確認通知書及び住民異動届出確認通知書の送付に関する事務の処理経過については、本人確認通知発送簿(別記第4号様式)に記録する。

2 第2条第1号に規定する届出及び同条第2号に規定する申出については、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認及び通知の有無等を届書の欄外に記載するものとする。

3 本人確認台帳の保存期間は、当該届出等があった年度終了後1年とする。

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(戸籍届を持参した来庁者に対する本人確認等事務処理要領等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 戸籍届を持参した来庁者に対する本人確認等事務処理要領(平成15年勝浦市告示第65号)

(2) 勝浦市住民基本台帳異動届に係る本人確認取扱要綱(平成17勝浦市告示第66号)は廃止する。

(平成24年7月2日告示第70号)

この告示は、平成24年4月1日から適用する。ただし、別表第1中特別永住者証明書及び在留カードに係る部分は同年7月9日から施行する。

(平成27年3月23日告示第34号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日告示第147号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1

写真が添付された書類で次に掲げるもののうちいずれか1点

運転免許証、旅券、住民基本台帳カード、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書又はこれらと同等の書類

別表第2

次に掲げるもののうちいずれか2点

法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類

健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、老人受給者証、住民基本台帳カードA(写真なし)又はこれらと同等の書類

別表第3

その他

社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証、税及び公共料金の領収書、定期券又はこれらと同等の書類

別記第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

勝浦市戸籍及び住民基本台帳事務に係る本人確認事務取扱要綱

平成24年1月19日 告示第2号

(平成28年1月1日施行)