○勝浦市鉄道駅エレベーター等整備事業費補助金交付要綱
平成24年2月1日
告示第7号
(趣旨)
第1条 市長は、高齢者、障害者等をはじめとするすべての人々が安全で快適に利用できる鉄道駅の整備を促進するため、勝浦市内の鉄道駅にエレベーター等を整備する鉄道事業者に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱の規定により補助金の交付を受けることができる者は、鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第3条第1項の規定により、鉄道事業の許可を受けた者をいう。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、旅客又は公衆の用に供するため、鉄道事業者が市内に所在する既存の鉄道駅において実施する次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、鉄道駅の快適性及び利便性の向上に資するものとして市長が認める事業
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表第1に定める区分ごとに算定した額を合算した額とする。この場合において、当該算定した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をする場合は、規則第5条の規定により、次の条件を付するものとする。
(1) この補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図ること。
(2) 取得財産等を処分することにより、収入があるときは、その補助金相当額を市に返還すること。
(3) その他市長が必要と認める条件
(1) 補助事業の内容の変更をしようとするとき(市長が認める当該補助事業に実質的影響のない軽微なものを除く。)。
(2) 補助事業に要する経費の区分の配分を変更しようとするとき。(ただし、各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の流用増減を除く。)
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第14条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助金の交付決定の内容に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命じることができる。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、勝浦市鉄道駅エレベーター等整備事業費補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成25年8月29日告示第84号)
この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費の区分 | 補助対象経費の範囲 | 補助率 | |
測量・試験費 | 基本設計、用地測量、地質調査費、その他補助対象事業実施に際し、必要となる調査経費として市長が認める経費 | 補助対象経費の2分の1以内 | |
設備購入費 | エレベーター、エスカレーター等の設備購入費 | 補助対象経費の2分の1以内で1億円を上限とする。 | |
設備工事費 | 建物(外構)工事費 | 基礎工事、ピット新設、シャフト・機械室新設工事、外装仕上げ工事等 | |
電気設備工事費 | |||
関連附帯工事費 | |||
補償費 | |||
事務費(補助対象設備の整備に直接要する経費に限る。) | 実施設計・管理費 | 補助対象経費の3分の1以内 |
別記第1号様式(第5条関係)
略
第2号様式(第6条関係)
略
第3号様式(第8条関係)
略
第4号様式(第9条関係)
略
第5号様式(第10条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略
第8号様式(第13条関係)
略