○勝浦市障害者地域活動支援センターIII型事業運営費補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第27項に規定する地域活動支援センターのうち障害者地域活動支援センターⅢ型事業を行う事業者に対し、当該事業に要する経費の一部を予算の範囲内で交付することについて、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害を有すると判定された者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。
(2) 利用対象者 勝浦市の住民基本台帳に記録されている障害者(法第19条第1項の規定により本市以外の市町村の支給決定を受けている者を除く。)又は本市以外の市町村の住民基本台帳に記録されている障害者であって、法第19条第1項の規定により本市の支給決定を受けているものをいう。
(3) 障害者地域活動支援センターⅢ型事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年千葉県条例第92号)を満たす地域活動支援センターの事業として、障害者に対して創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進等の便宜を供与する基礎的事業に併せて、地域において雇用及び就労が困難な障害者に対して通所により生活訓練、作業訓練等を実施する事業(以下「Ⅲ型事業」という。)をいう。
(補助対象者)
第3条 市長は、法第79条第1項第4号に規定する事業を行うものとして、同条第2項の規定による届出をした法人であって、次項に規定する補助対象事業を運営するもの(以下「補助対象者」という。)に対し、基礎的事業補助金を交付するものとする。
2 基礎的事業補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、利用対象者の利用するⅢ型事業を運営する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) Ⅲ型事業を原則として週4日以上、1日当たりおおむね6時間以上実施すること。
(2) 利用者の保健衛生及び安全を十分に確保していること。
(3) 災害時に利用者の安全を確保するため、必要な対策を講じていること。
3 市長は、市内において補助対象事業若しくはこれに類する事業を5年以上継続して運営している補助対象者又は市内において自立支援給付に基づく事業所に併設されている事業所で補助対象事業を運営している補助対象者であって、職員を2名以上配置し、そのうち1人以上を常勤として配置しているものに対し、機能強化事業補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者がⅢ型事業の運営に要する経費のうち、作業工賃を除く人件費、需用費、役務費、共済費、旅費、使用料、賃借料及び市長が必要と認める費用に係る年間の実支出額とする。
(補助基準額及び補助金の額)
第5条 基礎的事業補助基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、当該年度の補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額(以下「控除後の実支出額」という。)と別表の実利用人員の区分に応じ、算出した基礎的事業補助基準額に補助対象事業の年間開所月数を12で除した値を乗じた額とを比較して、いずれか少ない方の額に補助対象事業に係る利用対象者の年間延べ人数を全体の利用者の年間延べ人数で除した値を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 機能強化事業補助金の額は、控除後の実支出額から基礎的事業補助基準額に補助対象事業の年間開所月数を12で除した値を乗じた額を控除した額とする。ただし、150万円に補助対象事業の年間開所月数を12で除した値を乗じて得た額を限度とする。
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者がこの要綱の定めに違反した場合において、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全額又は一部を、期限を定めて補助事業者に対しその返還を命ずることができる。
(関係書類の整備)
第14条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業年度終了の日の翌日から起算して5年間これらを保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月28日告示第67号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第53号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第67号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(単位:1,000円)
実利用人員 | 基礎的事業補助基準額 |
19人以上 | 9,430 |
18人 | 9,160 |
17人 | 8,890 |
16人 | 8,620 |
15人 | 8,350 |
14人 | 8,080 |
13人 | 7,810 |
12人 | 7,540 |
11人 | 7,270 |
10人 | 7,000 |
9人 | 6,460 |
8人 | 5,920 |
7人 | 5,380 |
6人 | 4,840 |
5人 | 4,300 |
備考
実利用人員は、年間に補助対象事業を利用した延べ人数を開所日数で除して得た人数(小数点以下第1位を四捨五入)とする。
別記第1号様式(第6条)
略
第2号様式(第7条)
略
第3号様式(第8条)
略
第4号様式(第8条第2項)
略
第5号様式(第9条)
略
第6号様式(第9条)
略
第7号様式(第10条)
略
第8号様式(第11条)
略
第9号様式(第12条)
略