○勝浦市就学援助に関する規則
平成24年2月2日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により、経済的理由によって就学が困難な児童生徒について、予算の範囲内において必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒 勝浦市立小学校又は中学校に在学する者若しくは入学予定者をいう。
(2) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。
(3) 要保護児童生徒 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者の児童生徒をいう。
(4) 準要保護児童生徒 前号に規定する要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると勝浦市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準により認める児童生徒をいう。
(5) 入学予定者 勝浦市立小学校又は中学校の次年度就学予定者をいう。
(支給対象者)
第3条 就学援助を受けることができる者は、本市に居住している要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。ただし、教育委員会が学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条に規定する区域外就学等を認めている児童生徒については、関係する教育委員会と協議のうえ決定する。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費
(5) 通学費
(6) 修学旅行費
(7) 学校給食費
(8) 医療費
(9) 入学準備金
(就学援助の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者は、申請理由及び家庭状況、その他必要な事項を記載した申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
(就学援助の認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び添付書類を審査のうえ、その資格があると認めたときは、速やかに保護者に通知しなければならない。
(1) 要保護児童生徒の保護者にあっては、生活保護法による保護が開始された日を認定日とする。
(2) 準要保護児童生徒の保護者にあっては、教育委員会が認定の申請を受理した日の属する月の翌月1日(4月中に受理した場合にあっては同月1日)を認定日とする。
(3) 児童生徒が転入した場合は、転入日から1か月以内に申請があった場合は、当該転入日を認定日とみなす。
(就学援助の給付)
第8条 就学援助は、当該児童生徒が在籍する(入学予定者にあっては、在籍予定とする。)小中学校の校長を経由し、又は教育委員会から、金銭又は現物を給付することにより行うものとする。
(就学援助の取消し)
第9条 教育委員会は、就学援助を受けている保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助を停止し、認定を取消すことができる。
(1) 就学援助を必要としなくなったとき。
(2) 虚偽の申請、その他不当な手段により就学援助を受けたとき。
(就学援助の返還)
第10条 教育委員会は、前条の規定により認定を取消した場合において、既に就学援助を給付しているときは、当該認定を取消された保護者からその全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。