○勝浦市手数料条例
平成24年6月21日
条例第14号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、その事務について徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務(以下「徴収事務」という。)の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(証明及び閲覧の範囲)
第3条 証明及び閲覧は、市長が公に示して支障がないと認めるものに限る。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、徴収事務に係る申請、交付又は閲覧の際、申請者から徴収する。
2 手数料は、その納付後において申請事項を取り消し、又は変更しても、これを還付しない。ただし、市長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員。第5条第6号において同じ。)が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(免除)
第5条 手数料は、次のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、これを徴収しない。
(1) 法令の規定により無料の取扱いをするもの
(2) 本市の住民で公費の援助を受け、又は扶助を受け、又は受けるために必要なもの
(3) 本市の住民で手数料を納めることができないと認めたもの
(4) 公的年金受給に係る現況届書、身上報告書の住民票又は戸籍の記載事項証明に関するもの
(5) 官公署又は公務員が職務上の必要により申請したもの
(6) その他市長が特別の事情があると認めたもの
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理するものから適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(勝浦市手数料徴収条例の廃止)
4 勝浦市手数料徴収条例(平成12年勝浦市条例第5号)は、廃止する。
(勝浦市税条例の一部改正)
5 勝浦市税条例(昭和30年勝浦市条例第60号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成27年3月18日条例第5号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第24号)
(施行期日)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表12の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
平成27年12月31日までに申請のあった改正前の住民基本台帳カードの交付手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月17日条例第27号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月21日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
項 | 徴収事務の種類 | 単位 | 金額 |
1 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 450円 |
2 | 戸籍法に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 350円 |
3 | 戸籍法に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 | 1通につき | 750円 |
4 | 戸籍法に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450円 |
5 | 戸籍法に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の書類に記載した事項の証明書の交付 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
6 | 戸籍法第48条第2項の書類の閲覧 | 1件につき | 350円 |
7 | 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく戸籍の附票又は戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
8 | 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 | 1地区につき | 300円 |
9 | 住民基本台帳法に基づく住民票又は住民票の除票の写しの交付 | 1通につき | 300円 |
10 | 住民基本台帳法に基づく住民票の記載事項に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
11 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく埋火葬に関する証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
12 | 勝浦市印鑑条例(昭和59年勝浦市条例第7号)に基づく印鑑登録証明書の交付 | 1通につき | 300円 |
13 | 印鑑登録証の紛失等による再度の交付 | 1件につき | 300円 |
14 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に基づく臨時運行許可申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
15 | 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく納税に関する証明書の交付 | 1枚につき | 300円 |
16 | 所得に関する証明書の交付 | 1枚につき | 300円 |
17 | 固定資産に関する証明書の交付 | 1枚につき | 300円 |
18 | 課税台帳附属地図等の閲覧 | 1件につき | 300円 ただし、写しの交付を同時に行う場合は、徴収しない。 |
19 | 課税台帳附属地図等の写しの交付 | 1枚につき | 300円 |
20 | 固定資産に関する公簿の閲覧又は写しの交付 | 土地1筆又は家屋1棟につき | 閲覧 300円 写し 300円 ただし、閲覧と写しの交付を同時に行う場合は、閲覧に係る手数料は徴収しない。 |
21 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)に基づく住宅用家屋証明申請に対する審査 | 1件につき | 1,300円 |
22 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
23 | 狂犬病予防法に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件につき | 550円 |
24 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件につき | 1,600円 |
25 | 狂犬病予防法施行令に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件につき | 340円 |
26 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に基づく鳥獣飼養の登録票の交付又はその更新若しくは再交付 | 1件につき | 3,400円 |
27 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和28年政令第260号)に基づく船員手帳の交付 | 1件につき | 1,950円 |
28 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令に基づく船員手帳の書換え | 1件につき | 1,950円 |
29 | 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令に基づく船員手帳の訂正 | 1件につき | 430円 |
30 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良宅地造成認定申請に対する審査 | 1件につき | 86,000円 |
31 | 租税特別措置法に基づく優良住宅新築認定申請に対する審査(単位の欄に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、金額の欄に掲げる額) | 100平方メートル以下のもの | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 43,000円 | ||
50,000平方メートルを超えるもの | 57,000円 | ||
32 | 行政不服審査法第38条の規定に基づく審査請求に関する提出書類等の写し等の交付及び電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 白黒(用紙片面)1枚につき | 10円 |
カラー(用紙片面)1枚につき | 50円 | ||
33 | 千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に基づく屋外広告物許可申請に対する審査 | はり紙・ポスター50枚につき | 380円 |
はり札10枚につき | 380円 | ||
立看板1枚につき | 380円 | ||
アーチ1基につき | 4,000円 | ||
旗・のぼり・横断幕その他の広告幕1枚につき | 380円 | ||
アドバルーン1個につき | 2,000円 | ||
自動車を利用する広告物1個につき | 1,150円 | ||
広告板等1個につき | 表示面積1平方メートル未満のものにあっては760円 | ||
表示面積1平方メートル以上2平方メートル未満のものにあっては1,150円 | |||
表示面積2平方メートル以上5平方メートル未満のものにあっては2,000円 | |||
表示面積5平方メートル以上のものにあっては5平方メートルまでごとに2,000円 | |||
電柱類を利用する広告物1個につき | 表示面積1平方メートル未満のものにあっては380円 | ||
表示面積1平方メートル以上のものにあっては1平方メートルまでごとに380円 | |||
34 | その他の証明書の交付 | 1件につき | 300円 |