○公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る勝浦市事務処理要領

平成24年4月1日

告示第53号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要領は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第2章に係る事務を円滑かつ適切に行うため必要な事項を定めることを目的とする。

(要領の遵守)

第2条 地方公共団体等(法第2条第2号の地方公共団体等をいう。以下同じ。)及び地方公共団体の長は、この要領を遵守して法第2章に係る事務の円滑かつ適切な運用に努めるものとする。

第2章 届出に係る事務

(法第4条第1項に掲げる土地の区域等を示す図面の整備)

第3条 法第4条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる土地の区域等に係る決定若しくは指定又は変更をした者は、速やかにその内容を示す2,500分の1以上の図面及び書類(以下「図面等」という。)を勝浦市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。

2 市長は、前項の図面等を受理したときは、当該図面等を整備し、その写しを公衆の閲覧に供するものとする。

(令第2条第1項第1号の指定)

第4条 市長は、公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第2条第1項第1号の指定をしようとするときは、勝浦市教育委員会に協議するものとする。

2 市長は、前項の指定をしたときは、公有地の拡大の推進に関する法律施行規則(昭和47年建設省令、自治省令第1号。以下「規則」という。)第2条の定めるところにより、公告するものとする。

3 前条第2項の規定は、第1項の指定に準用する。

(用地取得計画の作成等)

第5条 地方公共団体等(勝浦市(以下「市」という。)にあっては関係部局)は、法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、用地取得計画を作成し、市長に提出するものとする。

2 前項の用地取得計画は、次の各号に掲げる事項を記載した別記第11号様式によるものとする。

(1) 法第4条第1項第6号に規定する届出に係る土地について、法第9条第1項各号に規定する事業又はその代替地の用に供するため法第6条の手続による買取りを希望する土地の面積、区域(区域が不確定の場合においては、所在地域)及び用途並びに当該事業の施行者(施行者が未定の場合においては、施行予定者)及び施行年度

(2) その他参考となるべき事項

3 前2項の規定は、地方公共団体等が用地取得計画を変更しようとしたときに準用する。

(届出書等の用紙の備付け)

第6条 市長は、土地有償譲渡届出書(別記第1号様式)及び土地買取希望申出書(別記第2号様式)(以下「届出書等」という。)の用紙を常時備え付けておくものとする。

(届出書等に添付すべき図書)

第7条 届出書等には、次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 届出書等の写し 1部

(2) 届出等に係る土地の所在を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 1部

(3) 方位、届出等に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取図 1部

(受理書の交付)

第8条 市長は、届出等を受理したときは、届出書等に受理年月日及び整理番号を明示した受理印を押し、受理の証しとして、当該届出等をした者に届出書等の写し1部に受理印を押して返却交付するものとする。なお、届出者から特に受理書の交付を求められた場合は、受理書(別記第3号第4号様式)を交付するものとする。ただし、当該届出等が国土利用計画法(昭和49年法律第92号。以下「国土法」という。)第27条の4第1項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出で法第4条第3項の規定により法に基づく届出とみなされるもの(以下「国土法の届出」という。)であるときの受理書の交付は、国土法に係る土地売買等届出事務処理要領の手続きによって行うものとする。

(処理台帳等)

第9条 市長は前条により届出等を受理したときは、処理台帳(別記第12号様式)を作成するものとする。

(届出等の内容の送付等)

第10条 市長は、届出等を受理したときは、直ちにその写しを当該市長の統轄する市の設立又は出資に係る土地開発公社、当該市を所管区域とする県土木事務所及び関係地方公共団体等に送付・照会するものとする。

2 前項の送付は、用地取得計画に照らし、当該届出に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる地方公共団体等については、なすことを要しないものとする。

3 第1項の送付は、次の各号の一に該当する場合等、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかであると認められる場合については、これを行わないとすることができる。

(1) 譲渡後も、その土地の上に存する建物等を利用し、継続して業務を行うことを前提とした譲渡

(2) 譲渡担保及び代物弁済の予約

(3) 現物出資

(4) 親会社・子会社相互間の譲渡

4 市長は、地方公共団体等について、第1項の通知がされないときは、土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨を直ちに当該届出をした者に通知するものとする。

5 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出があった日から起算して1週間以内に行うように努めるものとする。

(届出等に係る土地の買取りの希望の申出)

第11条 地方公共団体等(市にあっては関係部局)は、届出等の内容を知ったときは、速やかに当該届出等に係る土地について買取り希望の有無を市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する買取り希望の有無の申出を回答期限までに行わない地方公共団体等がある場合は、当該地方公共団体等における買取り希望がないものとみなす。

(買取りの協議を行う地方公共団体等の決定等)

第12条 市長は、前条の申出及び用地取得計画を勘案するとともに、法第6条第1項の買取り協議を行う地方公共団体等を決定し、その旨を届出等をした者及び当該地方公共団体等に当該届出等があった日から起算して3週間以内に土地買取り協議決定通知書(別記第5号第6号様式又は別記第8号第9号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前条の申出に基づき、地方公共団体等が届出等に係る土地の買取りを希望しないことが明らかになったときは、直ちにその旨を当該届出等をした者に土地買取希望団体不存在通知書(別記第7号様式又は別記第10号様式)により通知するものとする。この場合において、当該届出等が国土法の届出であるときは国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく譲渡の制限が解除されるものでないことを付記するものとする。

3 前項の通知は、法第4条第1項第6号に規定する届出については、届出のあった日から起算して2週間以内に、これを行うよう努めるものとする。

(届出書等の保管)

第13条 市長は、届出書等及びそれに添付された図面を少なくとも法第8条に規定する期間の経過した日の翌日から起算して1年を経過する日までは保管するものとする。

第3章 買取りの協議等

(買取りの協議)

第14条 第12条第1項の通知を受けた地方公共団体等は、速やかに届出等をした者と当該届出等に係る土地の買取りについて協議するものとする。なお、国土法第27条の4第3項(第27条の7第1項において準用する場合を含む。)に規定する期間内に協議を打ち切るときは、同条に基づく譲渡制限が解除されるものでないことを明示するものとする。

2 知事は、国土法第27条の5第1項又は第27条の8第1項の規定に基づく勧告をするときは、あらかじめその内容を第12条第1項の通知をした地方公共団体等に通知するものとする。この場合地方公共団体等は、直ちに協議の状況を市長に報告するものとする。

(買取りの協議の結果の報告)

第15条 地方公共団体等は、前条の協議が成立したとき又は成立しないことが明らかになったときは遅滞なくその旨市長に報告するものとする。

(先買いに係る土地の管理)

第16条 地方公共団体等は法第6条の手続により届出等に係る土地を買取ったときは、法第4条第1項の届出に係る土地、国土法の届出に係る土地、法第5条第1項の申出に係る土地の別を明らかにした用地台帳(別記第13号様式)を作成し、法第9条の定めるところにより管理するものとする。

(買取りの証明書の発行)

第17条 地方公共団体又は土地開発公社が法第6条第1項の協議に基づき届出等に係る土地を買取ったときは、市長、当該地方公共団体の長又は当該土地開発公社の設立団体の長は、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第17条の2第1項第6号又は第22条の5第1項第6号に定める証明書を発行するものとする。

第4章 雑則

(法第2章の所管部局)

第18条 法第2章及びこの要領に規定する市長の事務は、企画課政策推進係において処理するものとする。

2 地方公共団体等は、法第2章及びこの要領に規定する地方公共団体等の事務を処理すべき部局を定めたとき又は変更したときは、市長に連絡するものとする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日告示第16号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別記第1号様式(A4版)

 略

第2号様式(A4版)

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式

 略

公有地の拡大の推進に関する法律第2章に係る勝浦市事務処理要領

平成24年4月1日 告示第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成24年4月1日 告示第53号
平成27年2月18日 告示第16号
令和2年3月9日 告示第26号