○勝浦市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱
平成24年6月12日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市における空き家の有効活用を通して、勝浦市民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るため、勝浦市空き家情報登録制度「空き家バンク」(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築又は購入し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲等を目的とする建物及びその敷地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利に基づき当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受け登録した情報を、市内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、「空き家バンク」以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、「空き家バンク」物件登録台帳に登録するものとする。
4 第2項の規定による登録をしていない空き家で、市長が適当と認めるものは、当該所有者等に対して「空き家バンク」への登録を勧めることができる。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。
(2) 第4条第2項に規定する物件の登録から2年を経過したとき。
(3) 「空き家バンク」物件登録取消し願い書(別記第6号様式)の届出があったとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 市長は、必要に応じて、物件登録者の登録された必要な情報について利用希望者に提供するものとする。
(1) 次条各号に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 「空き家バンク」利用登録の取消しの申し出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。
(6) その他市長が適当でないと認めたとき。
(物件利用の申込み要件)
第10条 「空き家バンク」に登録された物件を利用しようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者
(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、勝浦市の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(3) その他市長が適当と認めた者
3 前項の通知を受けた物件登録者又は代理者等は、遅滞なく当該利用希望者へ回答し、市長へその回答内容を報告するものとする。
(物件登録者と利用希望者の交渉等)
第12条 市長は、物件登録者と利用希望者との空き家に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月13日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第68号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第24号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第4条関係)
略
第4号様式(第5条関係)
略
第5号様式(第6条関係)
略
第6号様式(第6条関係)
略
第7号様式(第7条関係)
略
第8号様式(第7条関係)
略
第9号様式(第8条関係)
略
第10号様式(第9条関係)
略
第11号様式(第11条関係)
略
第12号様式(第11条関係)
略