○勝浦市観光交流施設設置管理条例

平成24年9月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、勝浦市観光交流施設(以下「観光交流施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 本市の地域活性化を図るとともに、観光客の利便性の向上及び交流人口の拡大等に資するため、観光交流施設を設置する。

2 観光交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 KAPPYビジターセンター

位置 勝浦市墨名815番地56

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、観光交流施設の管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「団体等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務等)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 観光交流施設の管理運営に関すること。

(2) 観光交流施設の利用の許可に関すること。

(3) 観光交流施設の利用の許可の取消し並びに利用の制限及び中止に関すること。

(4) 観光資源等の情報収集及び提供に関すること。

(5) 観光用貸出自転車(以下「レンタサイクル」という。)に関すること。

(6) 体験教室の実施に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、観光交流施設の管理上必要と認めること。

(業務時間)

第5条 観光交流施設の業務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は観光交流施設を業務時間外に利用させることができる。

(休業日)

第6条 観光交流施設の休業日は、12月31日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(利用の許可)

第7条 観光交流施設又はレンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可にレンタサイクルの管理上必要な条件を付することができる。

3 指定管理者は、レンタサイクルの管理上支障があると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは利用を制限し、若しくは停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 観光交流施設の施設又は設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 営利目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(4) 観光交流施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、その利用を不適当と認めるとき。

(利用期間)

第9条 利用者は、観光交流施設を引き続き8日以上にわたって利用することはできない。ただし、指定管理者が、特に必要と認めるとき、又は施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。

(利用料金)

第10条 第7条の規定による許可を受けた利用者は、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

5 指定管理者は、必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(募集)

第11条 市長は、指定管理者に観光交流施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする団体等を公募するものとする。

(1) 施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第12条 指定管理者の指定を受けようとする団体等は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における観光交流施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体等の経営状況を説明する書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(選定基準)

第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当と認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、来所者の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、観光交流施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行うために必要な人員及び財政的基礎を有するものであること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前3条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第12条の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、第19条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた団体等が第16条の協定を締結しないとき。

(5) 指定管理者から次条第1項に規定する議会の議決を受けた事項について変更申請があった場合で、変更後においても前条の選定基準を満たすことが確認されたとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、市長は、選定を行おうとする団体等と協議し、第12条各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(指定管理者の指定)

第15条 市長は、前2条の規定により選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該指定管理候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第16条 指定管理者の指定を受けた団体等は、市長と次に掲げる事項について観光交流施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 事業報告及び業務報告に関する事項

(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(5) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第17条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 観光交流施設の管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 観光交流施設の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第18条 市長は、観光交流施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。

3 第15条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第20条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 利用者は、観光交流施設の利用が終わったときは、速やかに観光交流施設を原状に回復しなければならない。第8条各号の規定により利用の停止又は使用許可の取消しの処分を受けたときも同様とする。

(損害賠償義務)

第21条 指定管理者及び利用者は、故意又は過失により観光交流施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者又は観光交流施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第16条の協定及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、観光交流施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年11月1日から施行する。

(平成29年9月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の勝浦市観光交流施設設置管理条例第11条から第16条までの規定による指定管理者の指定に関し必要な手続きは、この条例の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の勝浦市観光交流施設設置管理条例の規定に基づきなされた処分は、改正後の勝浦市観光交流施設設置管理条例の規定によりなされた処分とみなす。

(令和5年3月16日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

利用料金

備考

会議室

無料


レンタサイクル

1,500円

1人1日1回上限

勝浦市観光交流施設設置管理条例

平成24年9月27日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)