○勝浦市(仮称)自治基本条例庁内検討会議設置要綱

平成24年8月24日

告示第85号

(設置)

第1条 勝浦市(仮称)自治基本条例(以下「条例」という。)に関し、必要な調査、研究及び検討を行うため、勝浦市(仮称)自治基本条例庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 条例に関する調査、研究及び検討に関すること。

(2) その他条例の検討等に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 検討会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 検討会議は、企画課政策推進係長を議長とし、議長に事故等があるときは、総務課総務係長がその事務を代行する。

(招集)

第4条 検討会議は、議長が招集し、これを主宰する。

2 議長が必要と認めるときは、構成員以外の者に出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 検討会議の事務局は、企画課政策推進係に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、検討会議の設置目的を達成したときに終了する。

(平成27年2月18日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月9日告示第25号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

企画課政策推進係長

総務課総務係長

財政課財政係長

福祉課子育て支援係長

生活環境課生活環境係長

都市建設課管理係長

議会事務局議会係長

学校教育課学校教育係長

生涯学習課生涯学習係長

水道課業務係長

勝浦市(仮称)自治基本条例庁内検討会議設置要綱

平成24年8月24日 告示第85号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年8月24日 告示第85号
平成27年2月18日 告示第15号
平成30年12月13日 告示第126号
令和2年3月9日 告示第25号