○勝浦市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付要綱

平成24年5月13日

告示第86号

(趣旨)

第1条 市長は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金を円滑に実施するため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第2の2に定める事業実施主体である勝浦市農業再生協議会(以下「補助事業者」という。)が行う事業(実施要綱第3に掲げる内容)の実施に要する経費(実施要綱第6に掲げる経費)(以下「推進事務費」という。)に対し、予算の範囲内において、勝浦市補助金等交付規則(昭和44年勝浦市規則第16号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき勝浦市経営所得安定対策等推進事業費交付金(以下「交付金」という。)を交付する。

(交付の対象及び補助等率)

第2条 交付の対象となる経費の区分及び補助等率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 補助事業者は、交付金の交付を申請しようとするときは、規則第3条の規定により市長の定める日までに交付金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により交付金の交付を申請するに当たって、補助事業者について当該交付金に係る消費税等相当額(助成対象経費に含まれる消費税率及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の助成金額と当該金額に地方税を乗じて得た金額との合計額。以下同じ。)であり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該金額に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りではない。

(交付の決定及び通知)

第4条 市長は、前条の規定による交付金交付申請書の提出があったときは、当該申請書の内容が当該推進事業の目的及び内容に照らし合わせて適正であるか等について審査の上、適正であると認めたときは、交付金の交付決定を行い、速やかに当該補助事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 規則第5条に規定により附する条件は、次の各号のとおりとする。

(1) 補助事業の内容を変更(次項に掲げる軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告しその指示を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

2 前項第1号における軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 事業実施主体の変更

(3) 第2条別表に掲げる、対象となる経費の3割を超える増減

(4) 第2条別表の対象となる経費の区分の4又は5の経費の3割を超える増減

(承認の手続き)

第6条 前条第1項第1号に規定する承認を受けようとするときは、交付金変更(中止又は廃止)承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(事業の着手)

第7条 事業の実施は、第4条の規定による交付決定後に着手するものとする。ただし、事業の円滑な実施を図る上で、交付決定前に着手する場合にあたっては、その理由を明記した勝浦市経営所得安定対策直接支払推進事業費交付金交付決定前着手届(別記第3号様式)を、市長に提出しなければならない。

2 前項のただし書きにより交付決定前に着手する場合において、補助事業者は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で行うものとする。

(遂行状況の報告)

第8条 規則第10条の規定に基づき、事業の遂行状況を報告しようとする場合は、当該交付金の交付決定に係る年度の9月30日現在の実施状況について、交付金遂行状況報告書(別記第4号様式)を当該年度の10月15日までに市長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第11条の規定に基づき、実績報告しようとする場合は、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は、当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、交付金実績報告書(別記第5号様式)を、市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第10条 規則第14条の規定に基づき、交付金の交付の請求をしようとする場合には、交付金交付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第11条 規則第15条第2項の規定に基づき、概算払による交付金の交付を請求しようとする場合は、交付金概算払請求書(別記第7号様式)を、市長に提出しなければならない。

(補助金等の返還)

第12条 市長は、交付金の交付を受けた補助事業者が、当該交付金の交付要件を満たさないことが判明した場合には、当該交付金の返還を命ずることが出来るものとする。

2 市長は、交付金の返還の措置を命ずる場合には、補助事業者に対して、返還の額及び変換の期日を記載した書面を送付しなければならない。

3 前項により交付金の返還を命ぜられた補助事業者は、期日までに返還を命ぜられた額を返還しなければならない。

この告示は、公示の日から施行し、平成24年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成25年5月10日告示第55号)

この告示は、公示の日から施行し、平成25年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成26年4月1日告示第46号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年度の予算に係る交付金から適用する。

(平成27年4月9日告示第87号)

この告示は、平成27年4月9日から施行し、平成27年度の予算に係る交付金から適用する。

別表(第2条関係)

区分

経費

補助率

(又は交付率)




補助対象となる経費

区分

内容

勝浦市経営所得安定対策等推進事業

1 地域段階推進事務費

実施要綱第2の2に掲げる地域段階の事業実施主体が行う推進事務に係る経費

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書及び営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

定額

2 旅費

本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等

3 事務等経費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備及び改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料及び損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代・お茶代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超勤、臨時雇用及び本対策の一括申請等の取組を生産出荷団体が実施する場合に限る。)並びに共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

4 委託費

地域協議会が実施する推進事務の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

5 助成費

地域協議会が実施する推進事務に要する経費に対して助成する場合における当該助成に要する経費

別記第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第7条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

勝浦市経営所得安定対策等推進事業費交付金交付要綱

平成24年5月13日 告示第86号

(平成27年4月9日施行)