○勝浦市「人・農地プラン」策定検討会設置要綱
平成24年8月28日
告示第87号
(設置)
第1条 本市の集落及び地域において、地域の中心となる経営体(個人、法人、集落営農)のその経営体への農地集積を促すことにより、農業の競争力及び体質強化を図り、持続可能な力強い農業構造の実現に向けた、「人・農地プラン」を策定するため、勝浦市「人・農地プラン」策定検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 この検討会は、集落及び地域における「人・農地プラン」の妥当性等の審査及び検討を行う。
(組織)
第3条 検討会は、別表の委員を持って組織する。
(役員)
第4条 検討会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことが出来ない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、勝浦市農林水産課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年2月20日告示第16号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
組織・団体名等 |
勝浦市農林水産課 |
勝浦市農業委員会 |
勝浦市土地改良区 |
いすみ農業協同組合 |
夷隅農業事務所改良普及課 |
夷隅農業事務所企画振興課 |
女性農業者 |
勝浦市農業再生協議会 |
勝浦市担い手育成総合支援協議会 |
※ 委員は実情により適宜加除する。
女性委員が全体の3割以上となるよう構成する。