○勝浦市定住促進庁内連絡会議設置要綱

平成24年10月16日

告示第100号

(設置)

第1条 関係部署の連携の下、定住促進に関する情報を一元化し、各種施策を効果的に実施して定住促進を図るべく、勝浦市定住促進庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次の事項について協議検討する。

(1) 定住促進に係る調査、研究及び定住促進施策の策定に関すること。

(2) 定住促進に係る関係団体等の連絡調整に関すること。

(3) その他定住促進に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。

2 連絡会議は、企画課長を委員長とし、総務課長を副委員長とする。

3 委員長に事故等があるときは、副委員長がその事務を代行する。

(招集)

第4条 連絡会議は、委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 連絡会議の事務局は、企画課移住・定住支援班に置く。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか連絡会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年2月18日告示第15号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日告示第126号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第91号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

勝浦市定住促進庁内連絡会議 委員

総務課長

市民課長

福祉課長

高齢者支援課長

農林水産課長

観光商工課長

都市建設課長

学校教育課長

生涯学習課長

企画課長

勝浦市定住促進庁内連絡会議設置要綱

平成24年10月16日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成24年10月16日 告示第100号
平成27年2月18日 告示第15号
平成30年12月13日 告示第126号
令和5年3月24日 告示第91号