○勝浦市税務証明交付事務及び閲覧事務取扱要綱
平成24年11月5日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、市税に関する証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 市税に関する証明及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方税法(昭和25年法律第226号)第22条、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条及び勝浦市個人情報保護条例(平成16年勝浦市条例第4号)第9条第1項の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この要綱により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。
(法的根拠)
第4条 証明書の交付は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 納税証明書 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明書 地方自治法(昭和22年法律第67条)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項
(3) 公図(付属地図)等の閲覧 地方自治法第2条第2項
(証明書の交付年度及び交付時期)
第5条 交付する証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民税関係証明書 交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は納税通知書の発送日の翌日からとする。
(2) 固定資産税関係証明書 申請日の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は固定資産税課税台帳に価格登録した日の翌日からとする。
(3) 軽自動車税関係証明書 軽自動車税納税証明書(継続検査用)は、申請日の属する年度のものを交付することとする。ただし、4月1日から納税通知書の発送日までの間における申請にあってはその前の年度、納税通知書の発送日の翌日からその前の年度の軽自動車税納税証明書(継続検査用)の有効期限までの間における申請にあっては申請日の属する年度及びその前の年度のものを交付する。
(4) 納税関係証明書 納税証明書(一般用)は申請日の5年前の日が属する年度以後のものを、納付確認書(申告用)は申請日の5年前の日が属する年以後のものをそれぞれ交付する。
(証明書の交付申請の方法)
第6条 税務証明書(住宅用家屋証明書を除く。)の交付を受けようとする者は、申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、千葉県及び市町村で構成する千葉県電子自治体共同運営協議会(以下「運営協議会」という。)のインターネット上のウェブページに必要な事項の情報を入力することにより申請(以下「電子申請」という。)することができる。
3 前項の場合には、運営協議会から送信された入力情報の受信をもって、申請があったものとする。
4 第2項の規定により交付申請できる証明書は、軽自動車税納税証明書(継続検査用)とする。
(証明書の交付申請をすることができる者の範囲及び確認)
第7条 証明書の交付申請をすることができる者は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示
(2) 借地借家人 証明する土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われている場合に限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 精算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書をもって代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 担保権の実行として競売の申し立ての添付資料として証明を求める者 不動産競売申立書及び担保事実を証する書類の提示
(11) 競落人 代金納付期限通知書等の提示
(12) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(本人確認の方法)
第8条 申請書の提出者が別表第2に定める交付申請ができる者(前条第1項ただし書きの規定により交付申請ができる者を含む。)であることの確認は、提出者の氏名等が記載されている身分を証する書類(以下「身分証明書等」という。)の提示を求めることにより行う。ただし、同表において全ての者を交付申請ができる者として定める交付申請の場合は、この限りでない。
2 提出者から身分証明書等を提示されたときは、当該身分証明書等に記載された氏名等を申請書に記載された氏名等と対比し、これらが同一であることを確認するとともに、当該身分証明書等に顔写真が添付されている場合には、提出者がその写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。
3 前項の規定により本人であることの確認ができない場合は、通常本人しか知り得ない本籍地、前住所地、同居の家族の氏名等の事項を職員が聴取することで、本人であることの確認に代えることができる。
4 電子申請による場合は、申請した証明書を受け取りにきたときに、本人確認を行うものとする。
(閲覧の取扱い)
第10条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(固定資産課税台帳及び名寄帳の閲覧を除く。)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。
(手数料)
第11条 税務証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、勝浦市手数料条例(平成24年勝浦市条例第14号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、軽自動車税関係証明書及び納付確認書(申告用)については、無料とする。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月15日告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行前に交付された住民基本台帳カードA(写真なし)又は住民基本台帳カードB(写真あり)は、その効力を失うとき又は当該住民基本台帳カードA(写真なし)又は住民基本台帳カードB(写真あり)の交付を受けた者が個人番号カードの交付を受けるときのいずれか早いときまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和2年11月18日告示第163号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和5年4月10日告示第41号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税務証明書 | 市民税関係証明書 | 所得証明書、所得証明書(世帯)、所得証明書(市営住宅用)、課税証明書、課税証明書(世帯)、所得課税証明書、所得課税証明書(世帯)、非課税証明書及び扶養証明書 |
固定資産税関係証明書 | 課税台帳記載事項証明書、評価証明書、公課証明書、名寄帳兼課税台帳、資産証明書、公図(附属地図)等の写し及び住宅用家屋証明書 | |
軽自動車税関係証明書 | 居住証明書(個人用)、所在証明書(法人用)、標識交付証明書(再発行)及び軽自動車税納税証明書(継続検査用) | |
納税関係証明書 | 納税証明書(一般用)及び納付確認書(申告用) | |
閲覧の対象となる公簿等 | 固定資産課税台帳、名寄帳、公図(附属地図)等 |
別表第2(第7条関係)
証明書の区分 | 交付申請ができる者 | |
1 | 所得証明書、所得証明書(世帯)、所得証明書(市営住宅用)、課税証明書、課税証明書(世帯)、所得課税証明書、所得課税証明書(世帯)、非課税証明書及び扶養証明書 | 本人、同一世帯に属する親族及び代理人 |
2 | 課税台帳記載事項証明書、評価証明書、公課証明書、名寄帳兼課税台帳及び資産証明書 | (1)本人(賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同一世帯に属する親族、法定相続人及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(市外に本店のある法人にあっては市内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。) (2)地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃貸借その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)、破産管財人、精算人等) (3)納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のための証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申し立ての添付資料として証明を求める者 (4)国及び地方公共団体の機関 (5)訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価格の算定資料として証明を求める者、借地非訴の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)、弁護士及び司法書士(ただし、評価証明書に限る。) (6)競落人 (7)賦課期日後に所有者になった者(ただし、評価証明書に限る。) |
3 | 住宅用家屋証明書 | 本人及び代理人 |
4 | 納税証明書(一般用)、納付確認書(申告用)及び標識交付証明書(再発行) | 本人、同一世帯に属する親族及び代理人 |
5 | 軽自動車税納税証明書(継続検査用)、居住証明書(個人用)、所在証明書(法人用)及び公図(附属地図)等の写し | 全ての者 |
別表第3(第9条関係)
書類の種類 | 具体的な例示 | 確認する数 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類 | 運転免許証、旅券、個人番号カード、特別永住者証明書、在留カード、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書又はこれらと同等の書類 | いずれか1点 |
法律又はこれに基づく命令により交付された書類 | 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、老人受給者証又はこれらと同等の書類 | いずれか2点 |
その他 | 社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、各種会員証、税及び公共料金の領収書、定期券又はこれらと同等の書類 | いずれか2点 |