○勝浦市記念樹配付取扱要領

平成24年12月27日

告示第121号

(目的)

第1条 市長は、緑化の推進及び市民の緑化意識の向上を図り、もって緑あふれるまちづくりを推進するため、出生を記念して植栽しようとする者に対し、予算の範囲内で記念樹を配付するものとする。

(対象者)

第2条 記念樹の配付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、配付する年の2月1日を基準日とし、記念樹を配付する年の前年の1月1日から12月31日までに出生し、出生届又は転入届の提出により本市に住民登録をした新生児であって、かつ基準日に市内に住所を有する新生児の保護者とする。

(樹種)

第3条 配付する記念樹の樹種は、市長が選定し、対象者には、市長が選定した樹種のうちから希望する1本を配付するものとする。

(配付の申請)

第4条 市長は、対象者に対し、勝浦市記念樹配付申込書(別記第1号様式)を交付するものとする。

2 記念樹の配付を受けようとする者は、勝浦市記念樹配付申込書を市長に提出しなければならない。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条第2項の規定による申込があったときは、当該申込内容を審査の上、配付の適否を決定し、記念樹配付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申込者に通知するものとする。

2 記念樹の配付は、前項の通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。

(植栽及び維持管理)

第6条 記念樹の植栽及び維持管理は、受領者が行うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年1月1日告示第6号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成30年5月14日告示第65号)

この告示は、6月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

勝浦市記念樹配付取扱要領

平成24年12月27日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成24年12月27日 告示第121号
平成29年1月1日 告示第6号
平成30年5月14日 告示第65号
令和4年3月28日 告示第25号