○勝浦市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月19日

条例第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 堤防(第3条―第13条)

第3章 床止め(第14条―第17条)

第4章 水門及び樋門(第18条―第25条)

第5章 (第26条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定により、河川管理施設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、本市が管理する堤防その他主要なものの構造について、準用河川の管理上必要な技術的基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 計画高水流量 河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号。以下「政令」という。)第2条第4号に規定する計画高水流量をいう。

(2) 計画横断形 政令第2条第5号に規定する計画横断形をいう。

(3) 流下断面 政令第2条第6号に規定する流下断面をいう。

(4) 計画高水位 政令第2条第7号に規定する計画高水位をいう。

第2章 堤防

(適用の範囲)

第3条 この章の規定は、流水が準用河川外に流出することを防止するために設ける堤防について適用する。

(構造の原則)

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとする。

(材質及び構造)

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、その全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ずる構造の胸壁を有するものとすることができる。

(高さ)

第6条 堤防の高さは、計画高水流量に応じ、計画高水位に次の表の右欄に掲げる値を加えた値以上とするものとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下「堤内地盤高」という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。

計画高水流量

(単位:1秒間につき立方メートル)

計画高水位に加える値

(単位:メートル)

200未満

0.6

200以上500未満

0.8

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とするものとする。

(天端幅)

第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、計画高水流量が1秒間につき500立方メートル以上である場合においても、3メートル以上とすることができる。

計画高水流量

(単位:1秒間につき立方メートル)

天端幅

(単位:メートル)

500未満

3

(盛土による堤防ののり勾配等)

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項において同じ。)ののり勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。

2 盛土による堤防ののり面は、芝等によって覆うものとする。

(護岸)

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤防の表のり面に護岸を設けるものとする。

(水制)

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるものとする。

(管理用通路)

第11条 堤防には、規則で定めるところにより、管理のための通路(以下「管理用通路」という。)を設けるものとする。

(天端幅の規定の適用除外等)

第12条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準ずるものによる構造の堤防については、第7条の規定は適用しない。

2 胸壁を有する堤防に関する第7条の規定の適用については、胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じたものを堤防の天端幅とみなす。

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)

第13条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(前条を除く。)の規定を準用する。

第3章 床止め

(構造の原則)

第14条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするものとする。

(護床工)

第15条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止するため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。

(護岸)

第16条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の洗掘を防止するため、規則で定めるところにより、護岸を設けるものとする。

(魚道)

第17条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにするために必要があるときは、規則で定めるところにより、魚道を設けるものとする。

第4章 水門及び樋門

(構造の原則)

第18条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(構造)

第19条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。

(断面形)

第20条 準用河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。

2 前項の規定は、河川以外の水路が準用河川に合流する箇所において当該水路を横断して設ける水門及び樋門について準用する。

(河川を横断して設ける水門の径間長等)

第21条 水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分は、流下断面内に設けてはならない。ただし、治水上の支障がないと認められるとき、及び河床の状況により流下断面内にやむを得ないと認められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置を講ずるときは、この限りでない。

2 水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長は、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上(水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長(両端の門柱の中心間距離をいう。事項において同じ。)が計画高水量に応じ、同欄に掲げる未満である場合には、その全長の値)とするものとする。ただし、治水上の支障がないと認められるときは、この限りでない。

計画高水流量

(単位:1秒間につき立方メートル)

径間長

(単位:メートル)

500未満

15

3 前項の表500未満の項に該当する場合において、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の全長が30メートル未満であるときは、前項の規定にかかわらず、水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分の径間長を12.5メートル以上とすることができる。

(ゲート等の構造)

第22条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有する構造とするものとする。

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとする。

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構造とするものとする。

(水門のゲートの高さ等)

第23条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有しない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下回らないものとするものとする。

(管理施設等)

第24条 水門及び樋門には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。

2 水門は、規則で定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構造とするものとする。

(護床工等)

第25条 第15条及び第16条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準用する。

第5章 

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)

第26条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とするものとする。

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。

(橋台)

第27条 堤防に設ける橋台は、堤防の表のり肩より表側の部分に設けてはならない。

2 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとする。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講ずるときは、この限りでない。

3 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。

(桁下高等)

第28条 橋の桁下高については、計画高水流量に応じ、計画高水位に第6条第1項の表に掲げる値を加えた値以上で、当該地点における準用河川の両側の堤防の表のり肩を結ぶ線の高さを下回らないものとする。

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける橋の桁下高は、前項の規定によるほか、予測される地盤沈下及び準用河川の状況を勘案して必要と認められる高さを下回らないものとする。

(護岸等)

第29条 第15条及び第16条の規定は、橋を設ける場合について準用する。

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので覆うものとする。

(管理用通路の構造の保全)

第30条 (取付部を含む。)は、規則で定めるところにより、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造とするものとする。

(水門と効用を兼ねる橋等の適用除外)

第31条 この章(第28条及び第30条を除く。)の規定は、水門と効用を兼ねる橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。

第6章 雑則

(適用除外)

第32条 この条例の規定は、次の各号に掲げる河川管理施設又は許可工作物については適用しない。

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応急措置によって設けられる河川管理施設等

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第2章から第5章までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)

第33条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手があった後における計画高水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において「計画高水流量等」という。)の決定又は変更によって、この条例の規定に適合しないこととなった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただし、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

(暫定改良工事実施計画が定められた場合の特例)

第34条 計画的に実施すべき改良工事の暫定的な工事の実施計画(以下「暫定改良工事実施計画」という。)が定められた場合においては、当該暫定改良工事実施計画において定められた高水流量、横断形又は高水位は、規則で定めるところにより、それぞれ計画高水流量、計画横断形又は計画高水位とみなす。

(小河川の特例)

第35条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける河川管理施設等については、規則で定めるところにより、この条例の規定によらないものとすることができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

勝浦市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例

平成25年3月19日 条例第12号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月19日 条例第12号