○母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する養育医療の給付及び法第21条の4に規定する養育医療の給付に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(養育医療の給付)

第2条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第2号様式)

(2) 世帯調書(別記第3号様式)

(3) その他市長が必要があると認める書類

2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記第4号様式)により当該養育医療の給付を申請した者に通知するものとする。

(養育医療に要する費用の支給)

第3条 法第20条第1項の規定により養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第5号様式)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の養育医療費用支給申請書を受理した場合において、養育医療に要する費用を支給する必要があると認めたときは、養育医療費用支給承認書(別記第6号様式)を当該申請した者に交付するものとする。

3 前項の規定により養育医療に要する費用の支給を認められた者が当該費用の支払を請求しようとするときは、養育医療費用支払請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(養育医療の変更)

第4条 養育医療の給付を受けている未熟児の保護者は、省令第9条第2項に規定する養育医療券(次項において「養育医療券」という。)に記載された事項の変更を必要とするときは、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療変更承認申請書(別記第8号様式)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の養育医療変更承認申請書を受理した場合において、養育医療券に記載された事項を変更する必要があると認めたときは、養育医療変更承認書(別記第9号様式)を当該未熟児の保護者に交付するものとする。

(徴収金の額)

第5条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付に関し徴収する費用(以下「徴収金」という。)の月額は、未熟児及びその扶養義務者について、別表に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じてそれぞれ徴収金額の欄に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず同一月内に同一世帯から2人以上の未熟児が給付を受ける場合においては、その月の徴収金額の月額は、別表に掲げる世帯の階層区分の欄の区分に応じてそれぞれ加算金額の欄に定める額を加算するものとする。

3 前各項の規定による未熟児及びその扶養義務者についての徴収金の月額を算定する場合における別表の世帯の階層区分の欄の適用に当たっては、未熟児と同一の世帯に属し、生計を一にする扶養義務者(当該未熟児に扶養義務者がなく、かつ、当該未熟児が養育医療の給付を受けた日の属する年の当該日の属する年度分の市町村民税が課せられている場合の当該未熟児及び世帯を一にしない扶養義務者であって現に当該未熟児に対して扶養を履行しているものを含む。)のすべての者についての世帯の階層区分を適用するものとする。

4 養育医療の給付を受けた期間が一月に満たない場合の徴収金の額は、前各項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。

5 前各項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条第1項の規定により県が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。

(世帯調書の変更)

第6条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第2条第1項の規定により提出した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書に市長が必要があると認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(徴収金の額の決定等)

第7条 市長は、第2条第1項及び前条の規定により提出のあった世帯調書に基づき徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を徴収金決定(変更)通知書(別記第10号様式)により、当該徴収金に係る未熟児の扶養義務者(以下「納入義務者」)に通知するものとする。

(徴収金の額の変更)

第8条 市長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年8月25日規則第15号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第29号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、令和元年12月27日から適用する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

世帯の階層区分

徴収金額

(月額)

加算金額

(月額)

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

B階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,600

260

C階層

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D階層

A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

D1

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円以上21,000円以下

10,800

1,080

D3

21,001円以上51,000円以下

16,200

1,620

D4

50,001円以上87,000円以下

22,400

2,240

D5

87,001円以上171,300円以下

34,800

3,480

D6

171,301円以上252,100円以下

49,400

4,940

D7

252,101円以上342,100円以下

65,000

6,500

D8

342,101円以上450,100円以下

82,400

8,240

D9

450,101円以上579,000円以下

102,000

10,200

D10

579,001円以上700,900円以下

123,400

12,340

D11

700,901円以上849,000円以下

147,000

14,700

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500

17,250

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900

19,990

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が、26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

3 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度分の市町村民税によることとする。

4 この表の「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。

別記第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第2条関係)

 略

第3号様式(第2条関係)

 略

第4号様式(第2条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第3条関係)

 略

第7号様式(第3条関係)

 略

第8号様式(第4条関係)

 略

第9号様式(第4条関係)

 略

第10号様式(第7条関係)

 略

母子保健法に基づく養育医療の給付等に関する規則

平成25年3月15日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)