○勝浦市自立支援医療費育成医療費の支給に関する規則

平成25年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第6条に規定する自立支援医療費のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)第1条第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)の支給認定に関し、法、政令、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の定めるところによる。

(育成医療の内容)

第3条 育成医療の内容は、次のとおりとする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術

(4) 居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護

(5) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(6) 移送(医療保険により給付を受けることができない者の移送に限る。)

(申請)

第4条 法第53条第1項に規定する申請、法第55条に規定する支給認定の有効期間(以下「有効期間」という。)が満了したことに伴う再度の支給認定の申請又は法第56条第1項に規定する支給認定の変更の申請は、自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(1) 法第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関(以下「指定医療機関」という。)の担当医師の作成した自立支援医療(育成医療)意見書(別記第2号様式)

(2) 身体障害者手帳の写し

(3) 支給対象者の属する世帯と同一の世帯に属する者全員の氏名が記載された被保険者証、被扶養者証、組合員証等の医療保険の加入を示すもの(以下「被保険者証等」という。)の写し

(4) 支給対象者の属する世帯と同一の世帯に属する者全員の所得状況等が確認できる書類

(5) 特定疾患療養受給者証(腎臓機能障害に係る人工透析療法を受ける者に限る。)の写し

(支給認定)

第5条 市長は、前条の申請を受け、法第54条第1項に規定する支給認定をしたときは、所要の事項を記載した法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療)(別記第3号様式)及び自己負担上限額管理票(別記第4号様式)を申請者に交付するものとし、支給認定をしない場合は、自立支援医療却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の取消し)

第6条 法第57条第1項の規定による支給認定の取消しは、支給認定取消通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(記載事項の変更)

第7条 支給認定障害者は、医療受給者証に記載された事項に変更が生じたときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療)(別記第7号様式)に医療受給者証を添えて、市長に届け出なければならない。

(帳簿)

第8条 市長は、自立支援医療(育成医療)支給申請及び認定簿(別記第8号様式)を備え、必要事項を記載し整理しておくものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第21号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第5条関係)

 略

第6号様式(第6条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

勝浦市自立支援医療費育成医療費の支給に関する規則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)