○勝浦市消防団女性消防隊設置要綱
平成25年1月22日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、勝浦市消防団条例施行規則(昭和30年勝浦市規則第7号)第18条の規定に基づき、勝浦市消防団女性消防隊の活動内容等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 女性消防隊に隊長及び隊員を置く。
(編成)
第3条 女性消防隊の隊長には班長を、隊員にはその他団員をもってあてる。
(隊長等)
第4条 隊長は、消防団長の命を受けて隊務を掌理し、所属隊員を指揮監督する。
2 隊員は、隊長の命を受けて隊務に従事する。
(職務)
第5条 隊員は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 火災予防広報活動に関すること。
(2) 防災知識の普及及び啓発活動に関すること。
(3) 災害時において、消防団長の命により行なう後方支援活動に関すること。
(4) 初期消火活動に関すること。
(5) その他消防団員として団長が必要と認めること。
(防災活動資機材等の管理)
第6条 女性消防隊に配備された防災活動資機材等(以下「資機材等」という。)の保管場所は、勝浦市役所とする。
2 資機材等の維持保管は、隊長が行う。
3 隊長は、資機材等を常に良好な状態に整備しておかなければならない。
(き損、亡失等の報告)
第7条 隊長は、資機材等をき損し、亡失し、又は不用となった場合には、速やかに消防団長に報告しなければならない。
(使用制限)
第8条 隊長は、資機材等を職務以外に使用し、又は使用させてはならない。ただし、消防団長が公共の目的のため許可したときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、女性消防隊の運営に関し必要な事項は、勝浦市消防団内規により定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日告示第157号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。