○勝浦市社会福祉法人設立認可等審査会設置要綱
平成25年3月28日
告示第21号
(設置)
第1条 社会福祉法人の設立認可等の審査事務を適正に行うため、勝浦市社会福祉法人設立認可等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 社会福祉法人の設立の認可に関する事項。
(2) 社会福祉法人に対する行政処分に関する事項。
(3) 社会福祉法人の解散の認可又は認定に関する事項。
(4) 社会福祉法人の合併の認可に関する事項。
(5) その他、市長が必要と認める事項。
(組織)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
2 審査会に会長を置き、会長は、副市長をもって充てる。
3 審査会に副会長を置き、副会長は福祉課長をもって充てる。
4 委員は、財政課長、高齢者支援課長及び都市建設課長をもって充てるものとし、必要に応じ職員の中から会長が指名するものとする。
(職務)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要に応じて会長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の3分の2以上で議決する。
(関係者の出席)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 審査会の事務局は福祉課社会福祉係に置くものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月13日告示第126号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。