○勝浦市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月28日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の実施に関し必要な事項を定める。

(指導監査の目的)

第2条 社会福祉法人に対する指導監査は、関係法令、通達等を遵守した法人運営、事業経営についての指導監査事項について指導監査を行うことにより、社会福祉事業の適正かつ円滑な運営の確保を図ることを目的とする。

(指導監査の方針等)

第3条 指導監査は、次の各号に掲げる方針に基づき行う。

(1) 指導監査に当たっては、公正不偏の態度を保つとともに、関係者の理解と協力が得られるよう配慮する。

(2) 指導監査は、画一的、形式的指導に陥ることのないように留意し、単に問題を指摘するのではなく、その原因を究明し、問題解決と社会福祉法人の運営の改善のための具体的な助言と指導を行う。

(3) 指導監査を重点的かつ効率的に実施するため、国が定める監査の主眼事項(重点項目)及びこれまでの指導監査結果等を勘案して、年度当初に実施計画を策定する。

(指導監査の種別)

第4条 指導監査の種別は一般指導監査及び特別指導監査とする。

(1) 一般指導監査は社会福祉法人に対し、現地で行う実地監査により行うものとし、原則として年1回実施する。

(2) 特別監査は、社会福祉法人において重大な問題が生じた場合に行うものとする。

(通知)

第5条 指導監査の実施に当たっては、当該指導監査の対象となる社会福祉法人に対し、指導監査の期日、指導監査職員の氏名その他必要な事項を事前に通知するものとする。ただし、特別指導監査にあっては、場合により事前通知を省略することができる。

2 指導監査の事前通知は、原則として指導監査実施日の2か月前までに行うものとする。

(指導監査の方法)

第6条 指導監査の実施に当たっては、対象法人の運営状況をあらかじめ把握するため、事前に当該法人に対し別に定める監査資料の提出を求めるものとする。

2 指導監査は、対象法人の運営状況等について、当該法人の代表者等から説明を聞き取り、必要に応じて関係施設、設備及び帳簿、書類を実地に確認するほか、監査資料に基づいて実施するものとする。

3 実地監査は、法人の事務所又は施設等において実施するものとする。

4 実地監査は、複数の職員をもって実施するものとする。

(指導監査結果の講評等)

第7条 監査担当職員は、指導監査終了後、是正又は改善を要する事項を整理し、当該法人の代表者等に対して、監査の結果について講評を行うものとする。

2 監査担当職員は、指導監査終了後、速やかに、監査結果を復命しなければならない。

(改善等の指示)

第8条 指導監査の結果、是正又は改善を要する事項については、当該法人に対し文書をもって指摘する。

2 文書で指摘した事項については、具体的改善措置について期限を付して報告を求めるほか、必要に応じて、その状況を確認するものとする。

(関係機関との連携)

第9条 指導監査の円滑な実施とその実行を期するため、関係機関との連携を十分図るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、指導監査について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

勝浦市社会福祉法人指導監査実施要綱

平成25年3月28日 告示第22号

(平成25年4月1日施行)